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訴状却下命令とそれに対する即時抗告の書式
質問内容
回答内容
①『民事訴訟手続』では、訴状却下命令の書式が「訴状送達ができない場合」と「収入印紙を納めない場合」の2例掲載されている。即時抗告については「即時抗告ができる主な裁判」として「訴状却下命令」が挙げられているが、書式は掲載されていない。
②『抗告・異議申立ての実務と書式』には、「訴え提起手数料(収入印紙)が不足するとして訴状却下命令がされたが、これを不服とする原告が申し立てる場合」と、「被告に訴状が送達できないとして訴状却下命令がされたが、これを不服とする原告が申し立てる場合」の2例の書式が掲載されている。訴状却下命令の書式は掲載されていない。
③『民事訴訟マニュアル 上』には、収入印紙を納めない場合の訴状却下命令の書式が1例掲載されている。即時抗告については「訴状却下命令に対する不服申立ては即時抗告である。」と書かれているが、書式は掲載されていない。
回答館・回答団体
岡山県立図書館
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