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夫婦別姓と子どもの姓に関する諸外国の制度

質問内容

夫婦別姓と子どもの姓に関する諸外国の制度について知りたい

回答内容

①『夫婦同姓・別姓を選べる社会へ』では、第1章の「3 世論/国会・司法の動き/海外の状況」の「Q13 夫婦の姓について海外ではどんな制度になっているのでしょうか。」に対する回答の解説に、「夫婦同姓と夫婦別姓の選択を認めている国、夫婦別姓を原則とする国、複合姓を使用することができる国などがあります。」と記載されている。また、主な国の制度については、第3章の「4 夫婦の姓と子どもの姓に関する外国の制度」の、「表3-31 夫婦の姓・子どもの姓」にアメリカ、カナダ、イギリスなど23ヵ国の制度がまとめられている。この表で採用されている項目は、「夫婦別姓の選択が可能となった時期」「夫婦の姓」「子どもの姓」「妻が夫の姓を選択する割合」の4つで、例えば、アメリカの制度では「夫婦の姓:(ニューヨーク州の場合)①別姓、②同姓、③複合姓、④ミドルネームの変更が可能」「子どもの姓:①父の姓、②母の姓、③父母の複合姓、④創作姓など可能。」と記載されている。

②『夫婦別姓』では、「第Ⅰ部 結婚と姓-各国の事情」の第1章~第7章にて、イギリス、フランス、ドイツ、ベルギー、アメリカ、中国、韓国の7ヵ国について、それぞれの国の姓に関する制度や歴史について書かれている。例えば、イギリスの制度については第1章で取り上げられており、「婚姻と姓」については、「正式には姓名に関する法律の規定はなく、自由に変更できる。夫婦では別姓または同姓(連結姓、合成姓、創作姓など)も可。」「子どもの姓」については、「子の姓にも規定はなく、家族同姓、どちらかの親の姓、親と異なる姓など自由。18歳からは、本人の意思で親につけられた姓名を変更可。」とされている。

③『地図とデータで見る女性の世界ハンドブック』の、「女性の姓」の項では、「ヨーロッパにおける女性の姓」について、スペインを除いて「今日大多数の女性が夫の姓を単独で、あるいは自分の姓とならべて名のっている。しかし、(中略)法的には結婚は妻の姓になんら影響をおよぼさず、公式、行政手続き(とくに身分証明)では、生涯、生まれたときの姓つまり非譲渡の姓で本人と確認される。(中略)それでも夫の姓を名のることが通常であり、一般的である。(中略)これは、妻たちが夫の姓でありたいというより、父親の姓を名のることになる子どもたちと同じ姓でありたい、ということによる。」と記載されている。また、子どもの姓については「姓の継承、男女間の平等措置」として、「ヨーロッパのいくつかの国々(たとえばドイツ、オーストリア、デンマーク、フィンランド)は、かなり前から女性の姓が子どもへ継承できる規定をしていたが、ここ10年、ほかの国々(中略)も父称への従属を終焉させる新たな法措置をとりはじめた。以後、夫婦には選択の自由があり、女性も自分の姓を子どもに継承できるようになった。」とある。さらに、ヨーロッパにおける4種類の姓の継承方法(自由選択、父称のみ、父親または母親の姓、どちらか一方または両方の姓)についても記載されている。

④「国内外における夫婦の氏に関する制度と選択の状況」では、「Ⅱ 海外における夫婦の氏に関する制度及び氏の選択に関する状況」にて、アメリカ、カナダ、イギリス、ドイツ、フランス、フィンランド、ノルウェー、スウェーデン、オーストラリア、韓国、台湾の11ヵ国について、それぞれの国の「夫婦の氏に関する制度」と「夫婦の氏に関する調査等」を記述している。また、子どもの姓について触れられている国もある。

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夫婦別姓と子どもの姓に関する諸外国の制度

(フウフベッセイトコドモノセイニカンスルショガイコクノセイド)

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(オカヤマケンリツトショカン)

情報源(回答)
情報源(回答)

①榊原富士子『夫婦同姓・別姓を選べる社会へ』 恒春閣,2022,329p. 参照はp.17-18.,122-126.
②栗田路子『夫婦別姓』 筑摩書房,2021,309p. 参照はp.19-264.
③イザベル・アタネ『地図とデータで見る女性の世界ハンドブック』 原書房,2018,158p. 参照はp.62-65.
④小沢春希「国内外における夫婦の氏に関する制度と選択の状況」『レファレンス』848 号,2021.8,p.90-108.
(https://dl.ndl.go.jp/pid/11713847 最終確認日2025年3月14日)

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国立国会図書館デジタルコレクション「国内外における夫婦の氏に関する制度と選択の状況」

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324:民法

367:家族問題.男性・女性問題.老人問題

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