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パソコン減税(特定情報通信機器の即時償却制度)

しつもんないよう

パソコン減税の概要と主な留意点を教えて下さい。

かいとうないよう

1.概要 ― パソコン減税は正式には「特定情報通信機器の即時償却制度」といい、青色申告をしている法人や個人事業者が、100万円未満のパソコンなどの情報通信機器を取得して事業の用に供した場合には、全額一括償却を認めるという制度です。 パソコン減税の特徴は、1年間限りの時限立法であるという点。この制度は平成13年3月まで延長されました。  2.留意点 ― (1)対象者は?:パソコン減税の適用対象者は、青色申告書を提出している法人又は個人事業者。(2)100万円の判定は?:一組で100万円未満であることがこの制度を受けるための要件となります。100万円の判定をする際に、本体が40万円、プリンターが50万円、スキャナーが15万円という場合は、全体を構成する金額は105万円となりますが、この場合には、本体の40万円とプリンターの50万円の合計90万円部分を抜き出してこの制度を適用することが可能です。つまり、100万円未満か否かの判定は本体価格で行い、周辺機器については、本体価格と合計で100万円未満であれば適用可能ということになります。この場合にはスキャナが10万円以上20万円未満の3年一括償却制度の対象範囲に入りますので3年一括償却で対応することになります。 (3)中古は?:中古の場合は対象となりません。例えば、関連会社で使用していたものを引き取った場合とか、役員や従業員が使用していたものを買い上げた場合など、適用されません。(4)台数制限は?:一組当たりの金額が100万円未満であれば、台数の制限はありません。一組90万円のシステムを20セット購入して、1800万円全額費用処理することも可能です。(5)ソフトウェアは?:プレインストールされたソフトウェアは含みます。 (6)LANの場合は?:LANを構成するサーバー及びパソコン等の1台1台がパソコン減税の条件を満たせば対象になります。なお、LAN回線工事等の費用は、サーバー及びクライアント1台1台に按分して100万円未満となるなら即時償却の対象となります。 (7)リースで購入した場合は?:リース資産はリース会社のものですから、ユーザーが「減価償却」を行うことがありません。したがって「パソコン減税」の対象外です。 (8)パソコン減税を受ける為の申請・手続きは?:特に申請書を提出する必要はありません。減価償却制度が前提ですので、会計上減価償却費を計上する必要があります。(9)その他のコンピュータに関する税制をまとめると?: ・ 中小企業投資促進税制 ― パソコン等一定の設備について合計で100万円以上のものであれば、取得価額の30%の特別償却か取得価額の7%の税額控除を選択適用できる。 ・少額減価償却制度 ― 取得価額10万円未満の資産について、取得年度に全額償却できる。 ・一括償却資産制度 ― 取得価額20万円未満の資産について、3年間で均等償却できる。

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