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組合員が1人となった組合の存続について

しつもんないよう

事業協同組合の組合員が事業不振により脱退し、現在組合員が1人となりました 組合設立に必要な4人より少なくなりましたが、組合は解散しないといけないの ですか。

かいとうないよう

中小企業等協同組合は、組合員数が設立時に必要な4人を下回っても、当然に解 散するものではない。 組合法に規定されている、発起人の数、役員の定数の最低限度、持口数の最高限 度などからみると、組合員は4人以上いなければならないようであるが、これは 組合の設立要件であり、存続要件とは解さない。 したがって、組合員が1人となっても組合は解散するものではない。 しかし、組合設立の趣旨から見ると、人的結合は失われ、法の目的に反するので 組合員の新規加入に努めるべきであろう。

かいとうかん・かいとうだんたい

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335:企業.経営

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