レファレンスデータベース > 組合への加入拒否の正当な理由について組合への加入拒否の正当な理由についてしつもんないよう中小企業等協同組合法では、第14条に組合員資格を有する者であ っても、組合は正当な理由があれば加入を拒否することができる旨 の規定があるが、この場合の正当な理由とは具体的にはどんな場合 を言うのですか かいとうないよう正当な理由とは、組合員資格を有する者に対して一般的に保証され ている加入の自由が、具体的な特定人に対して保障されないことと なっても、中協法の趣旨から、あるいは社会通念上からも不当でな いと認められる場合を言う。たとえば以下のような場合が考えられ る。 ①加入申込者の規模が大きく、加入させると組合の民主的な運営が 阻害されるおそれがある場合 ②除名された組合員が直ちに加入申し込みをしてきた場合 ③加入申し込み前に員外者として組合活動を妨害していた場合 ④その者の加入で組合の信用が著しく低下するおそれがある場合 ⑤出資の引き受け、経費の負担ができないことが明らかな場合 ⑥組合事業の利用において新規加入者に対する余力がない場合 かいとうかん・かいとうだんたい岡山県産業振興財団カテゴリじょうほうレファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県産業振興財団レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県産業振興財団メタデータレファレンスじれいタイトルレファレンスじれいタイトル組合への加入拒否の正当な理由について(クミアイエノカニュウキョヒノセイトウナリユウニツイテ)かいとうしたとしょかんまたはだんたいかいとうしたとしょかんまたはだんたい岡山県産業振興財団(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)じょうほうげん(かいとう)じょうほうげん(かいとう)岡山県中小企業団体中央会・馬場英夫 Email: baba@optic.or.jp TEL086-224-2245 FAX086-232-4145 http://www.optic.or.jp/chuokai/NDCぶんるいNDCぶんるい335:企業.経営りようたいしょうしゃりようたいしょうしゃ全年齢, 高校生けんさくキーワードけんさくキーワード中小企業等協同組合法こうかいびこうかいび2011-02-16このページのURLこのページのURLhttp://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/ref/M2006111418375855916かんれんするコンテンツきょうどじょうほうネットワークつづきはこちらレファレンスデータベースつづきはこちら