かいとうないよう
永年お疲れさまでした。退職金額は、退職時の基本給(役員報酬)をもとにした退職金算定基礎額と役員として在任した年数によって決められます。 (1).具体的な計算方法として、最も多く適用されているのが功績倍率方式で、 次の計算式によって計算されます。 <退職金の適正額=最終報酬月額×在任年数×功績倍率+功労加算金 > この方法は、役員の会社に対する功績を最も反映されるのが最終月額と在任した年数であるという考え方によるものです。 功績倍率は退職金規定で決められた倍率になります。一般的には2.0~ 3.0が多いようです。 (2).また特に功労顕著と認められる役員に対しては、計算した退職金額の30%を越えない額を限度として功労加算金を加算する事もできます。 例)在任した年数 20年、引退する直前の役員報酬 70万、 功績倍率3.0、 功労加算金 30%、の場合 70万×20年×3.0×1.3=5,460万 このように例の場合、5,460万もの退職金が取れるわけです。 ※また、役員が退職金を取る場合、税務上のトラブルを防止するためにも株主総会の議事録の整備、役員退職金規程の整備及び退職金の計算根拠の作成を行う必要があります。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団