かいとうないよう
「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」(労働基準法第39条1項)の規定があります。1週間の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー、臨時従業員などの労働者にも適用されます。(30時間未満の労働者に対しては比例付与)ただし、使用者には、請求された時季(日)に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることが出来ることになっています。よく問題となるのが、残っている年次有給休暇を退職前に全部請求されたときの取り扱いです。退職予定日を超えての時季変更は行えませんので、時季変更の余地がない場合には、請求どおり与えなければなりません。しかし、全部有給休暇として休まれたのでは、後任者への業務の引継ぎ等が出来ない結果となります。年次有給休暇の買い上げによって日数を減じることは違反ですが、時効・退職などの理由で消滅する場合には、残日数に応じて金銭を給付することは必ずしも違反でないとする行政解釈がありますので、労使の合意により対処すべきです。日頃から、良好な労使関係を構築するとともに、年次有給休暇を請求しやすい職場環境を作っておく必要があります。また、年次有給休暇の計画的付与制度を導入するという方法もあります。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団