デジタルおかやまだいひゃっか | おかやまけんりつとしょかん

レファレンスデータベース > 年次有給休暇はどのように与えたらよいでしょうか?【経営関連FAQ0607】

年次有給休暇はどのように与えたらよいでしょうか?【経営関連FAQ0607】

しつもんないよう

退職間近の労働者から、年次有給休暇を一括請求されたら、仕事の引き継ぎ等が出来なくなる可能性が有ります。年次有給休暇の取り扱いについて教えて下さい。

かいとうないよう

「雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。」(労働基準法第39条1項)の規定があります。1週間の所定労働時間が30時間以上のパートタイマー、臨時従業員などの労働者にも適用されます。(30時間未満の労働者に対しては比例付与)ただし、使用者には、請求された時季(日)に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合には、他の時季にこれを与えることが出来ることになっています。よく問題となるのが、残っている年次有給休暇を退職前に全部請求されたときの取り扱いです。退職予定日を超えての時季変更は行えませんので、時季変更の余地がない場合には、請求どおり与えなければなりません。しかし、全部有給休暇として休まれたのでは、後任者への業務の引継ぎ等が出来ない結果となります。年次有給休暇の買い上げによって日数を減じることは違反ですが、時効・退職などの理由で消滅する場合には、残日数に応じて金銭を給付することは必ずしも違反でないとする行政解釈がありますので、労使の合意により対処すべきです。日頃から、良好な労使関係を構築するとともに、年次有給休暇を請求しやすい職場環境を作っておく必要があります。また、年次有給休暇の計画的付与制度を導入するという方法もあります。

かいとうかん・かいとうだんたい

岡山県産業振興財団

カテゴリじょうほう

カテゴリじょうほうレファレンスデータベースレファレンス事例データ岡山県産業振興財団

メタデータ

レファレンスじれい
タイトル
レファレンスじれい
タイトル

年次有給休暇はどのように与えたらよいでしょうか?【経営関連FAQ0607】

(ネンジユウキュウキュウカワドノヨウニアタエタラヨイデショウカ ケイエイカンレンFAQ0607)

かいとうしたとしょかんまたはだんたい
かいとうしたとしょかんまたはだんたい

岡山県産業振興財団

(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

じょうほうげん(かいとう)
じょうほうげん(かいとう)

(社)中小企業診断協会 岡山県支部・田村 典子(社会保険労務士) Email: tamusa@mvh.biglobe.ne.jp TEL086-255-5301 FAX086-255-5307 

NDCぶんるい
NDCぶんるい

366:労働経済.労働問題

そのほかのメタデータをひらく
このページのURL
このページのURL

http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/ref/M2006121013392956354