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化粧品全成分表示について

しつもんないよう

化粧品の成分表示が「全成分表示」となった時期や社会的背景を知りたい。

かいとうないよう

『やさしい薬事法』p.288に,「平成13年(2001年)4月から,消費者の選択のための情報提供の充実を目的として,承認に係る一部の化粧品を除き,全成分が表示されるようになっています.」という記述あり。『官報号外第202号』p.1,67-69に,関連法規の「薬事法第五十九条第六号及び第六十一条第四号の規定に基づき名称を記載しなければならないものとして厚生大臣の指定する医薬部外品及び化粧品の成分を定める件」(平成12年9月29日厚生省告示第332号)の掲載あり。また,関連する通知については,「厚生労働省法令等データベースシステム」『厚生労働省ホームページ』に,「化粧品規制緩和に係る薬事法施行規則の一部改正等について」(平成12年9月29日医薬発第990号),「化粧品の全成分表示の表示方法等について」(平成13年3月6日医薬審発第163号・医薬監麻発第220号)の掲載あり。また,化粧品規制の検討経緯に関しては,「報道発表資料」『厚生労働省ホームページ』に,「今後の化粧品規制の在り方について」(平成10年7月23日)の掲載あり。図書・雑誌では,「化粧品全成分表示のほんとうの意味」『暮しの手帖』p.39,『新化粧品学』p.331,「お役立ち情報といえる?化粧品の全表示」『たしかな目』p.33に関連する記述あり。

かいとうかん・かいとうだんたい

岡山県立図書館サービス第二課自然科学班

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化粧品全成分表示について

(ケショウヒンゼンセイブンヒョウジについて)

かいとうしたとしょかんまたはだんたい
かいとうしたとしょかんまたはだんたい

岡山県立図書館サービス第二課自然科学班

(オカヤマケンリツトショカンサービスダイニカシゼンカガクハン)

じょうほうげん(かいとう)
じょうほうげん(かいとう)

薬事法規研究会編『やさしい薬事法』じほう,2006,482p.参照はp.288.『官報号外第202号』財務省印刷局,平成12年9月29日,192p.参照はp.1,67-69. 「厚生労働省法令等データベースシステム」「報道発表資料」『厚生労働省ホームページ』(http://www1.mhlw.go.jp),「化粧品全成分表示のほんとうの意味」『くらしの手帖』第92号通巻310号,2001.6.p.38-42.光井武夫編『新化粧品学』南山堂,2001,573p.参照はp.331-334.「お役立ち情報といえる?化粧品の全表示」『たしかな目』No.180,2001.7,p.32-34.

NDCぶんるい
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499:薬学

576.7

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