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水道・管工事業における、法的規制と有資格者の必要性【業種別FAQ0406】

しつもんないよう

私は中小の建設業を経営していますが、新分野として水道・管工事業界に進出したいと思っています。当事業における、法的規制と有資格者の必要性について知りたい。

かいとうないよう

1.法的規制:同事業に関する法規は次のとおりです。(1)建設業:建設業者の各種要件、建設工事を進めるうえでの条件等を定めたもの。建設業のなかでは空調・給排水工事にかかわる業者は管工事業に分類。(2)都市インフラに関する法規:水道法、下水道法、電気事業法、ガス事業法、熱供給事業法、電気通信事業法、廃棄物の処理および清掃に関する法律等。(3)公害防止関連法規:騒音規制法、水質汚濁防止法等。(4)設備機器に関する法規:ボイラ構造規則、圧縮式冷凍機に対する高圧ガス取締法。(5)建築基準法:空調、換気等の建築設備の技術基準を規定。  2.同事業は、公衆衛生や健康に直接かかわる設備の施工を受け持つため、それぞれの部門ごとに特殊な技術・技能を必要とし、施工者には次のような資格制度を設けています。(1)一般管工事業:管工事施工管理技士、配管技能士、(2)水道工事:給水装置工事主任技術者、(3)下水道工事:下水道排水設備工事責任技術者、(4)空調機器工事:機械設備士、(5)防火施設工事:消防設備士、(6)冷媒配管工事:高圧ガス取扱者。  同事業は、機械化が困難な作業が多く労働集約的であるため、上記の有資格者を配置する。

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水道・管工事業における、法的規制と有資格者の必要性【業種別FAQ0406】

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