かいとうないよう
旅行業を開始するにあたって、営業保証金の供託が必要になります。手順としては、旅行業の登録をした人が、法務局に営業保証金を供託し、供託物受け入れの記載のある供託書の写しを添付して、国土交通大臣または都道府県知事に届け出をするという流れになります。この手順が完了してはじめて営業を開始することになります。この営業保証金制度は、旅行者の債権を保護するとともに、旅行者から預かったお金が運送業者や宿泊業者にとってはサービスが行われてからの後払いになるため、それらのサービス業者を保護することを目的にできた制度です。この制度が機能するのは、旅行業者が旅行業務取引によって生じた債務に対して支払い能力がない場合に限られ、その限度は旅行業者が供託した営業保証金の範囲内で行われます。営業保証金の金額は免許の種類により異なります。第1種は7,000万円、第2種は1,100万円,第3種は300万円、旅行業者代理業は規定なしとなっています。ただし、この営業保証金の5分の1の額である弁済業務保証金を旅行業協会に納付して「旅行業協会の保証社員」になると、営業保証金の供託は必要なくなります。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団