かいとうないよう
貴社の担当者のうっかりミスから発生したことですが、原則的には間違った金額(一桁少ない金額)で受注する必要はありません。取引の基本的な法律事項を定めているのが「民法」でそれには「錯誤による契約」はキャンセルできる、とあります。すなわち間違って金額を記入したことが「錯誤」に当たり、このような場合には「契約後」(口頭であれ文書であれ)キャンセルできることになっています。ここまでが法律論ですが、貴社は下請け、先方は親会社、立場的に弱いのは貴社の方でしょう。従って今回の場合は、①金額ミスに気がついた時点で速やかに先方に連絡して、丁寧にお詫びした後、至急に訂正見積書を作成して、FAXなどで送ると共に正式を郵送することが必要です。②不幸にして、親会社から受注の意思表示があった後においても、可能なら事情を十分に説明して、修正価格交渉が可能かどうか打診してください。親会社も価格が安いことに気がつきながら発注している場合は、価格交渉に応じてくれやすいのですが、この製品についての価格を親会社が分からず、それが妥当と判断して発注した場合は通常価格修正がうまくいきません。③納入後の扱いについても②と同じ考え方ができますが、②より価格修正作業に困難性が伴います。貴社内での見積書作成およごチェック体制の見直しが必要なことは当然のことです。これを改善しないとまた同じことが発生します。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団