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自社の車あるいは従業員の車による自動車事故が経営に与える影響は?

しつもんないよう

当社は会社保有の車には業務中に誰でも運転できるように保険を掛けていますが、最近従業員がよく事故を起こして頭が痛いです。安全運転教育などにも力を入れたいのですが、どうしたらいいかわかりません。また、従業員のほとんどが通勤に私有車を利用していますので、従業員用駐車場の確保をしていますが他は特にやっておりませんが、これでいいでしょうか。

かいとうないよう

毎年90万前後の人身傷害を伴う交通事故が発生していますのが、これを免許保有者数と比較すると約100人に1人が毎年人身事故にあっていることになります。ですから、決して他人事ではなく、企業が安定経営を目指すうえでは避けなければならない最も切迫した重要なリスクのひとつです。保険に加入しているから大丈夫とはいえません。従業員が起こした事故は企業はさまざまな責任やそれに伴う大きな損失を被ります。民法715条の使用者責任による損害賠償の企業負担や人身事故の場合には自賠法3条による運行供用者責任が生じます。また、企業が事故原因となる交通法規違反などを下命・容認した場合には責任者に対し懲役・罰金刑が科せられます。(刑事責任)また行政処分として車両の使用制限が科せられ、営業に支障が出ることもあります。従業員の代替手配も必要になります。さらに企業名がかかれた社有車での事故は社会への信用力にキズがつき、企業イメージが低下します。社有車の事故防止には社内に安全運転管理体制を整備し、計画的に施策を実施することが重要です。以下の要領で自社の体制をまずチェックしてください。①経営者の安全運転管理への意識は?(安全運転管理に関する予算の有無、日常経営者は交通安全を訓示等で話題にするか、安全運転管理者が機能しているか、社内の安全運転教育ができているか、運転管理や運転者管理をおこなっているか、車両管理をおこなっているか、事故体制がとれているか、マイカー通勤管理ができているか。最後の従業員の自動車通勤についてであるが、通勤途上は就業中であることから労災でも対象になっているとおり、従業員個人の問題として片付けられない問題で、企業も責任を問われる立場であることを念頭に個々の自動車保険の管理を行いたいものです。

かいとうかん・かいとうだんたい

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自社の車あるいは従業員の車による自動車事故が経営に与える影響は?

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かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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(社)中小企業診断協会 岡山県支部・安田 武史(中小企業診断士) Email: takeshi2.yasuda@nipponkoa.co.jp TEL086-275-5075 FAX086-275-5075 

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