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特許の審査を早めてもらうことは可能か?

しつもんないよう

これまで、特許の出願から権利化までに数年かかっていましたが、早期審査制度があると聞きます。出願した発明を早く特許にしたいのですが、自分の出願した特許の審査時期を早めてもらうことはできるでしょうか。

かいとうないよう

以下の要件を満たしていれば、早期審査を申し出ることができます。(1)特許庁への審査請求がなされていること。なお、審査請求と早期審査の請求を同時に行うこともできます。(2)出願人自身が出願された発明を実施しているか、出願人から実施許諾を受けた者が、出願発明を実施している場合(「実施関連出願」の場合)(3)出願人がその発明について外国の特許庁又は政府間機関へも出願している特許出願(「外国関連出願」の場合)(4)出願人の全部又は一部が、大学・短期大学、公的研究機関、又は承認若しくは認定を受けた技術移転機関(承認TLO又は認定TLO)であるもの。(5)出願人の全部又は一部が、中小企業又は個人であるもの。「中小企業」とは、中小企業基本法に定める中小企業のことで、卸売業では従業員100人以下又は資本金1億円以下、サービス業では従業員100人以下又は資本金5、000万円以下、小売業では従業員50人以下又は資本金5、000万円以下、製造業建設業運輸業を含むその他の業種では従業員300人以下又は資本金3億円以下の企業のことです。

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