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既に発表してしまった発明は特許の権利化ができないのか?

しつもんないよう

ある人から、既に発表してしまった発明については、特許として権利化できないと聞きました。既に発表してしまった発明は、どのような手段によっても、もう権利化はできないのでしょうか。

かいとうないよう

特許を受けるためには、発明が第三者に知られていない秘密状態(新規性のある状態)で特許出願しなければなりません。従って、他企業の担当者に発明の内容を説明した場合や、商品を完成させて販売店に出向き商品説明を行ったような場合には原則として特許を受けることができません。但し、例外的に以下の条件を満たす場合には新規性を喪失後、6ヶ月以内に一定の手続を行なって出願すれば特許を受けられる場合があります。発明を公表してから6ヶ月以上経過した場合にはもはや特許を受けることはできません。(1)発明者・出願人等の意に反して新規性を失った場合が該当します。通常は公表などされたことはわからないことがほとんどですが、自分の意に反して公表されたことなど、証明しなければなりません。(2)発明者・出願人等が発明完成のため、あるいは効果を確認するための試験を行った場合(3)発明者・出願人等が刊行物に発表して新規性を失った場合(4)発明者・出願人等が電気通信回線(インターネット等)を通じて発表し、新規性を失った場合(5)発明者・出願人等が学会などで文書で発表し、新規性を失った場合(6)発明者・出願人等が公的な博覧会、あるいは予め特許庁に届け出ている博覧会に出品して新規性を失った場合 なお、新規性喪失の例外規定の適用を受けても新規性を喪失してから出願までの間に同じ発明について他人の出願がなされた場合には特許を受けることはできません。また、発明の内容が他人に知られていない場合、改良発明を他人が出願することは困難ですが、発明の内容が発表されると、他人に改良特許の出願チャンスを与えることになるので、ビジネスチャンスを失う懸念があります。ですから、発明が完成したならば、できるだけ早く出願する必要があります。なお、(社)発明協会岡山県支部(岡山市芳賀5301テクノサポート岡山内、TEL086-286-9656)では、工業所有権に関する事項について、情報の収集・提供、相談、優秀な発明考案等の援助育成などを行っています。詳しくは、発明協会までお問い合わせください。

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