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健康保険の任意継続制度について教えてください。

しつもんないよう

健康保険の任意継続制度とはどのような制度なのでしょうか。また、任意継続被保険者の加入資格、加入手続、申込期限、任意継続制度による被保険者期間、保険料の計算方法等について教えてください。

かいとうないよう

任意継続制度とは、会社を退職後も、引き続き一定期間継続して健康保険の被保険者となれる制度です。加入資格は、被保険者期間が退職前まで継続して2ヶ月以上あることが必要です。  加入手続きは、退職した日の翌日(資格喪失日)から、20日以内に、任意継続被保険者資格取得届を、管轄の社会保険事務所か、それぞれの健康保険組合に提出することにより行います。任意継続制度による被保険者期間は、原則として2年間です。但し、55歳以上60歳未満で任意継続被保険者となった人については、資格取得日から2年を過ぎた日か、60歳に達した日のどちらか遅いほうの日まで(すなわち、短い場合でも60歳までは可能)となります。  保険料は、退職時の本人の標準報酬月額と、加入していた健康保険の全加入者の標準報酬月額の平均値とを比べて、低いほうの額に保険料率を掛けたものとなります。なお、金額の半分を事業主が負担していた保険加入期間と異なり、任意継続制度においては全額自己負担となります。

かいとうかん・かいとうだんたい

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健康保険の任意継続制度について教えてください。

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