かいとうないよう
使用済自動車として引き取った場合、その後の再販、中古車輸出は原則として不可です。引取業者が使用済自動車として引き取り、電子マニフェストによる引取報告を行った場合、その情報は情報管理センター((財)自動車リサイクル促進センター)から国土交通省等に報告され、その後中古車新規登録・検査、輸出抹消仮登録申請・輸出予定届出は不可能となります。このため、使用済自動車として引き取った後の再販、中古車輸出は不可となり、中古車として引き取った自動車のみその後の再販、中古車輸出が可能になります。また、中古車として下取った場合と、使用済自動車として引き取った場合は、リサイクル料金に関するやり取りが異なります。このため、使用済自動車として引き取った自動車を中古車として下取ったとするためには、改めてお客様とのリサイクル預託金相当額に関するやり取りが発生することとなり、この点からも使用済自動車として引き取った後の再販、中古車輸出は極めて困難となります。さらに、使用済自動車として引き取った場合、車検証の残存期間に応じた自動車重量税の還付制度が創設されるため、使用済自動車として引き取った自動車を中古車として下取ったとするためには、お客様に対して自動車重量税の還付が受けられなくなることをご納得いただくことも必要となります。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団