かいとうないよう
主だった用語の定義は以下のとおりです。 ①「廃棄物」とは、人間の活動に伴って生じたもので、汚物または自分で利用したり他に売却できないために不要になった全ての液状または固形状のもの。 ②「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物。 ③「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃プラスティック類など19品目の廃棄物。 ④「建設廃棄物」とは、建設工事等に伴って生ずる廃棄物。 ⑤「処理」とは、分別、保管、収集、運搬、再生、処分等をいう。 ⑥「再生」とは、廃棄物から原材料等の有用物を得ること、または処理して有用物にすること。 ⑦「処分」とは、中間処理と最終処分を言う。 ⑧「中間処理」とは、減量・減要化、安定化、無害化等を目的として行う処理をいう。 ⑨「最終処分」とは、埋立処分、海洋投入処分または再生をいう。 ⑩「発注者」とは、建設工事の注文者。 ⑪「排出事業者」とは、廃棄物を排出する者であり、建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請け負う者。 ⑫「処理業者」とは、産業廃棄物または特別管理産業廃棄物の収集運搬業または処分業の許可を取得している事業者をいう。 ⑬「マニフェスト」とは、排出事業者が産業廃棄物の処理の終了を確認するために産業廃棄物とともに流通させる産業廃棄物管理票をいう。 ⑭「縮減」とは、焼却・脱水・圧縮その他の方法により建設資材廃棄物の大きさを減ずる行為。 ⑮「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負った建設業者が他の建設業者との間で当該建設工事の全部または一部について締結する請負契約 ⑯「解体工事業」とは、建設業のうち建築物等を除去するための解体工事を請け負う営業。 資料出所:「建設リサイクル法への対応」中小企業基盤整備機構 等
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団