かいとうないよう
「マーケットその他の物品販売業を営む店舗」で構造が「その他(旧制度の準耐火構造)であれば、延べ450㎡に最も一般的な「ABC10型消火器」を設置する場合、消防法施行規則第6条、及び別表で定められた設置基準から、次の算式で設置すべき本数が算出されます。 ①450㎡÷100㎡=4.5(小数点切上により5単位必要)。②必要単位数を消火器の能力単位A(普通火災)で割るようにすることから、「ABC10型消火器」の消火能力単位A-3・B-7・Cのことから5単位÷3=1.666(小数点切上により2本必要)。③但し、歩行距離20m以内に消火器を設置するため建物の形等により本数が増えてきます。 また、消火器を設置するときの留意点は次のとおりです。 ①通行または、避難に支障がないところで、しかも使用する折に容易に持ち出せるところに設置してください(消防法施行令 第10条第2項の二)。②消火器はそれぞれの防火対象物から歩行距離20m以下(大型消火器の場合は、30m以下)になるように設置しなければなりません(消防法施行規則第6条第6項、同第7条第1項)。③床面から高さ1.5m以下のところに設置し「消火器」の標識をつけてください(消防法施行規則 第6条の一)。④消火器を安全にご使用いただくために高温・湿気の多い場所、または、腐食性のガスが充満するようなところは、避けてください。(平成17年3月現在)
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団