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避難階段・避難経路の設置基準について知りたい

しつもんないよう

ホームセンターを経営していますが、最近DS放火事件があり、気がかりです。大型店舗における避難階段、避難経路の設置基準がどう規定されているか教えてください。

かいとうないよう

物品販売店舗(床面積1500㎡)に適用される避難規定は、次のようなものです。  ①2以上の直通階段の設置(建築基準法施行令第121条第1項第1号)…各階から避難階又は地上に直通する階段を2以上設置します。②3階以上の階に通ずる直通階段(建築基準法施行令第122条第2項)…各階の売場及び屋上広場に通ずる直通階段を2以上設置し、避難階段(又は特別階段)とします。③特別避難階段(建築基準法施行令第122条第3項)…5階以上の売場に通ずる直通階段は、そのうちの1以上を、15階以上の売場に通ずる直通階段は、そのすべてを特別避難階段とします。④各階における避難階段・特別避難階段の幅の合計(建築基準法施行令第124条第1項第1号)…床面積が最大の階(地階ではその下階のうちの最大なもの)の床面積100㎡につき60cm以上とします。⑤各階における避難階段・特別避難階段への出入口の幅の合計(建築基準法施行令第124条第1項第2号)…その階の床面積100㎡につき27cm以上(地階では36cm以上)とします。⑥屋上広場の設置(建築基準法施行令第126条第2項)…5階以上の階を百貨店の売場の用に供する場合には屋上広場を設けます。(平成17年3月現在)

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