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スプリンクラーの設置義務について知りたい

しつもんないよう

ビジネスホテルを新設したいと思っていますがスプリンクラーの設置基準について教えてください。

かいとうないよう

消防法施行令第12条に基づいて、日本消火装置工業会が作成した『スプリンクラー設備設計・工事基準書』の「スプリンクラー設備の設置対象物基準面積等」によりますと、旅館、ホテルまたは宿泊所で平屋建て以外の一般建築物の場合は、6000㎡が基準になると定めています。地階または無窓の場合は1000㎡、4~10階のテナントならば1500㎡が基準となります。  なお、参考までに、先日放火事件がありましたディスカウントストアなど百貨店、マーケット等で平屋建て以外の一般建築物の場合、3000㎡が基準となっています(地階または無窓階の場合は1000㎡)。また、料理店や飲食店では6000㎡(地階または無窓階の場合は1000㎡。4~10階は1500㎡)が基準となっています。建築物の11階以上にある店舗は消防車(はしご車)による救助が困難であるため、どんな業態でもスプリンクラーの設置が義務づけられています。(平成17年3月現在)

かいとうかん・かいとうだんたい

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(スプリンクラーノセッチギムニツイテシリタイ)

かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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