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代表取締役の権限

しつもんないよう

代表取締役の権限にはどのようなものがありますか?

かいとうないよう

代表取締役とは、通常の株式会社において会社を代表する機関です。つまり、代表取締役の行為が会社の行為とみなされ、第三者となんかの法律行為を行なえば、その効果は当然に会社に帰属します。代表取締役の権限は包括的なもので、裁判上または裁判外の一切の行為をする権限を有しています。 会社が代表取締役の代表権に制限を加えたとしても、そうした制限は会社内部の事情を知らない善意の第三者に主張することはできません。代表取締役が絶対的な大株主でない限り、その実権は決して安泰とはいえません。支持を失えば失脚することもありえます。実際にも、取締役会の中で支持を失い、代表取締役を解任されることもあります。

かいとうかん・かいとうだんたい

岡山県産業振興財団

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代表取締役の権限

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かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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じょうほうげん(かいとう)
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NDCぶんるい
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