かいとうないよう
期限表示には2種類があります。 ・消費期限 品質が急速に劣化しやすい(いたみやすい)食品に使用されます。定められた方法により保存した場合において、腐敗、変敗その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くこととなるおそれがないと認められる期限を示す年月日を言います。 例 弁当、サンドイッチ、生菓子等 ・賞味期限 劣化が比較的遅い(いたみにくい)食品に使用されます。定められた方法により保存した場合において、期待されるすべての品質の保持が十分に可能であると認められる期限を示す年月日をいう。ただし、当該期限を超えた場合であっても、これらの品質が保持されていることがあるものとします。 例 かまぼこ、ハム、レトルト食品等 期限表示は、表示された方法で保存した場合の期限が表示してあります。ただし、常温で保存する食品は、保存方法が省略されている場合があります。保存方法の表示のない弁当・そうざい類であっても日の当たらない涼しい場所に保管することが望ましいです。 製造から消費期限又は賞味期限までの期間が3月を超えるものにあっては、年月のみの表示でかまいません。表示は原則として日本工業規格に規定する8ポイント以上の大きさの統一のとれた活字で行わせることとするが、表示可能面積がおおむね150平方㎝のものにあっては、5.5ポイント以上の大きさの統一の取れた活字で行わせることができます。 なお、飲食料品を製造し、もしくは加工し、一般消費者に直接販売する場合、又は飲食設備を設けて飲食させる場合はこの限りではありません。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団