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商品化権とは何ですか?

しつもんないよう

漫画、アニメ、映画などに登場するキャラクターを無断で自社商品に使用することは、これらの著作物の権利者などに対する権利侵害になると聞きました。こうした漫画、アニメ、映画などに登場するキャラクターについての商品化権とは何ですか?

かいとうないよう

商品化権とは、商品の顧客吸引力を増大させるために、漫画、アニメ、映画、テレビドラマなどに登場するキャラクター、実在する人物や動物、建築物等の名称、形状及び音声、題名、ストーリー等を商品化したり、宣伝、サービス等に使用させる権利、あるいは、商品化を許諾する権利などをいいます。商品化権は、著作権法、不正競争防止法、商標法などによって保護された慣習的な権利です。  たとえば、「スターウォーズ」の題名や登場人物などには商品販促効果がありますが、これらを商品に利用させる権利が商品化権です。キャラクター・マーチャンダイジング(著作物を商品に使用したり、サービスの宣伝に使う)において、必要となるのが商品化権(マーチャンダイジング・ライツ)です。  これら著作物を商品化する際には、著作物の権利保有者、すなわち、許諾者(ライセンサー)と使用者、すなわち、被許諾者(ライセンシー)の間で契約(商品化権許諾契約)が交わされ、ライセンスビジネスが成立します。これらの著作物を無断で商品化、使用すると権利侵害となります。

かいとうかん・かいとうだんたい

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かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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