かいとうないよう
商品化権とは、商品の顧客吸引力を増大させるために、漫画、アニメ、映画、テレビドラマなどに登場するキャラクター、実在する人物や動物、建築物等の名称、形状及び音声、題名、ストーリー等を商品化したり、宣伝、サービス等に使用させる権利、あるいは、商品化を許諾する権利などをいいます。商品化権は、著作権法、不正競争防止法、商標法などによって保護された慣習的な権利です。 たとえば、「スターウォーズ」の題名や登場人物などには商品販促効果がありますが、これらを商品に利用させる権利が商品化権です。キャラクター・マーチャンダイジング(著作物を商品に使用したり、サービスの宣伝に使う)において、必要となるのが商品化権(マーチャンダイジング・ライツ)です。 これら著作物を商品化する際には、著作物の権利保有者、すなわち、許諾者(ライセンサー)と使用者、すなわち、被許諾者(ライセンシー)の間で契約(商品化権許諾契約)が交わされ、ライセンスビジネスが成立します。これらの著作物を無断で商品化、使用すると権利侵害となります。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団