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喫茶店開業の許可申請について知りたい

しつもんないよう

脱サラして喫茶店を開業しようと思っています。営業許可申請をするに当たって、どのような書類を、どの役所に申請したらいいのか教えてください。

かいとうないよう

喫茶店を開業する場合、食品衛生法に基づき保健所の営業許可が必要になります。喫茶店営業とは、「喫茶店、サロンその他施設を設けて、酒類以外の飲食または茶菓を客に飲食させる営業」のことを指します。したがって、食事メニューの充実を考えるのであれば「飲食店営業」の申請が必要です。保健所の許可までの流れは次のとおりです。  ①事前相談:着工前に営業施設の平面図を保健所へ持参し、設備面でのアドバイスを受け、必要な提出書類をもらいます。営業施設の平面図には、a.流し、冷蔵庫、手洗い設置、換気扇などを記入します。b.施設は清掃がし易い構造や配置に、c.調理場は店の規模、能力に応じた広さが必要です。  ②書類提出:竣工7~10日前に営業許可に関する書類を保健所に持参します。営業許可申請書、施設の概要、食品衛生責任者設置届、水質検査成績書(井戸水使用の場合)の必要書類に、印鑑、手数料などを用意します。<法人の場合、印鑑は登記済代表者印が必要)  ③検査:保健所の担当者が来店して設備をチェックします。基準に満たないときは再検査を受けます。実施検査の日程や立会人については書類の提出時に相談しておいてください。  ④上記の検査で都道府県知事が決めている基準に合格したなら許可書が後日郵送されます。 また、深夜(午前0時から日の出前)において酒類の販売を行う場合は、「深夜酒類提供飲食店営業」として別途、公安委員会への届出も必要となります。食品衛生法では各店に1人「食品衛生責任者」を置くことが義務づけられています。食品衛生責任者には、所定の講習会受講者、または調理師、栄養士、製菓衛生師いずれかの資格を持つ者が必要です。詳細については、所轄の保健所に問い合わせてください。 個人で開業する場合は事業開始月から1ヶ月以内に「開業届」「青色申告承認申請書」「給与支払事務所等の開設届書」などを所轄の税務署へ提出しなければなりません。一方、法人で開業する場合は、設立後2ヶ月以内に「法人設立届出書」「青色申告承認申請書」「棚卸資産の評価方法の届出書」「原価償却資産の償却方法の届出書」「給与支払事務所等の開設届出書」などを所轄の税務署へ提出してください。 詳細については、所轄の税務署に問い合わせてください。(平成17年3月現在)

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