かいとうないよう
特定商取引法における連鎖販売取引とは、物品の販売又は有償で行う役務の提供の事業であって、販売の目的物たる再販売、受託販売若しくは販売のあっせんをする者、又は同種役務の提供をする者若しくはその役務の提供のあっせんをする者を、特定利益(紹介料やバックマージン等)が得られると誘引し、入会金、商品購入費、研修費等の名目で、何らかの金銭的な負担(「特定負担」という)をさせるなどの販売形態(業態)をいいます。 この連鎖販売取引に該当するためには、「物の販売や有料でサービスを行う事業又はこれらをあっせんする事業」で、次の3つの要件を満たさなければなりません。(特定商取引法第33条1項)①特商法が定める4種類の取引形態(商品再販売型、受託販売型、販売あっせん型、同種役務提供・あっせん型)で事業に従事すること、②リベートや商品売却益など、特定利益が得られると個人を勧誘すること、③勧誘した相手に入会金、保証金、登録料など特定負担がかかること。 連鎖販売取引は「ねずみ講」と違って法律で禁じられている販売形態ではありません。ただ、連鎖販売の問題点としては、一部の成功者の例で全員が成功するかのように誘われ、簡単にお金が儲かるなどと思って参加したのに、実際には借金や在庫を抱えたり、親戚・友人を勧誘したために人間関係が壊れてしまったりすることがあげられます。また、連鎖販売に心酔し、仕事をやめてしまったりしたために、連鎖販売をやめるように説得する家族と争いが生じる事例もありますので、次のような厳しい規制があります。 ①不実の告知の禁止(統括者と勧誘者にはほかに故意に事実を告げないことも禁止されています)、②広告規制、誇大広告の禁止(誇大広告か否かの合理的な根拠を示す資料の提出等)、③書面交付義務(概要書面、契約書面)、④クーリングオフ(法定書面を受領した日から20日間)、ただし、①、③、④については店舗を持たない個人との契約に限ります。(平成17年3月現在)
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団