かいとうないよう
特定商取引法では、業務提供誘引販売取引〈内職・モニター商法)を①物品の販売(あっせんも含む)等を行う事業であり、②顧客に対して、「販売した物品等を利用した業務を提供するので、それにより収入を得ることができる」といって誘引を行い、③顧客に、物品の対価や登録料などの金銭負担をおわせること、と規定しています。 販売した物品等を利用した業務の主な例には、a.販売されるパソコンとコンピュータソフトを使用して行うホームページ作成の内職、b.販売される着物を着用して展示会で接客を行う仕事、c.販売される健康寝具を使用した感想を提供するモニター業務、d.購入したチラシを配布する仕事、e.ワープロ研修という役務の提供を受けて習得した技能を利用して行うワープロ入力の内職、などがあります。 業務提供誘引販売取引に対する規制の内容には次の事項があります。①勧誘に当たっての禁止行為: a.勧誘に際し、または契約の解除を妨げるために、商品の種類・性能・品質、特定負担、契約の解除、業務提供利益、その他顧客の判断に影響を及ぼす重要なものにつき、故意に事実を告げずまたは不実のことを告げる行為、b.契約をさせるため、または契約の解除を妨げるために、人を威迫、困惑させる行為、c.勧誘目的を告げない誘引方法により誘引した消費者に対して、公衆の出入りする場所以外の場所で、売買契約等の締結について勧誘を行うこと、②事業者の氏名・勧誘をする目的・商品等の明示、③広告規制〈法定遵守事項、誇大広告禁止)、④書面交付の義務づけ〈概要書面、契約書面)、⑤契約の解除(クーリングオフ20日間)、⑥契約の申込またはその承諾の意思表示の取り消し、などが定められています。(平成17年3月現在)
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団