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中国人研修生を受け入れたいが注意点は?

しつもんないよう

当社は中国に現地法人を設立したばかりです。優秀な現地従業員を研修生として日本へ呼び寄せ、現在の当社の人手不足状態打破と現地法人への技術移転が同時にできればと思っています。特に業界団体に属しておらずまた地元の商工会議所も受け入れ事業を行っていないので、当社単独で受け入れを実施するつもりです。具体的に実施する方法と注意点を教えてください。

かいとうないよう

「外国人研修制度」は、外国人が日本企業での研修を通じて、優れた技術・技能・知識を身に付け、帰国後母国の発展に役立ててもらう制度です。貴社のケースには正にふさわしい制度といえます。  1年間の研修期間終了後に国家試験(技能検定)を受け、合格者は技能実習生として、貴社の日本人従業員と同様の「雇用契約」のもとで技能習熟度をさらに高めることができます(最長2年間)。また、研修生として受け入れるためには、国が認めた61職種111作業についてのみ可能です。従って、それらの作業についての関連性のある作業についてのみ研修及び実習ができるので注意が必要です。また、研修生の受け入れ人数には制限があります。原則として、受け入れ企業の常勤職員20名につき研修生1名の割合です。  受け入れ機関は、次の事項を遵守しなければなりません。  ①研修計画の作成・履行  ②生活実費としての研修手当の支払い  ③受け入れ企業ごとに研修指導員や生活指導員を配置  ④研修生のための宿泊施設の提供  ⑤研修施設の確保  ⑥労働安全衛生法に定めている安全衛生上必要な措置を講じた研修施設の整備  ⑦研修中の事故等に備える保険の加入  ⑧内職や時間外の研修等不適正な行為の排除等  

かいとうかん・かいとうだんたい

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かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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