かいとうないよう
保管とは、廃棄物が搬出又は処理されるまでの間の一時的なものであり、「保管基準」、「処理基準」に従って保管施設等で生活環境が保全されるよう適正な管理を行うことです。保管後の廃棄物の処理計画(処分方法、処分先等)が定められていないときは、不法投棄や不適正処理と見なされることがあります。 具体的な保管基準のポイントを以下に述べます。 ①保管の場所に一定の要件を満たす囲いを設けること(周囲に囲いが設けられていること。保管する廃棄物の荷重が直接囲いにかかるときは、荷重に耐えうる材質で廃棄物の荷重で変形しない構造耐力上安全な囲いを設けること)。 ②保管の施設の出入り口に掲示板を設けること(見やすい場所に、必要事項を記載した掲示板を表示すること。個々の保管場所の出入り口にも保管場所である旨の表示をすること)。 ③保管の場所から廃棄物が飛散、流出等しないよう所要の措置を講ずること(ア.廃棄物の飛散、流出、地下浸透、悪臭の防止措置を講ずること。イ.廃棄物の保管に伴う汚染を防止すること。汚水が出るおそれがあるときは、公共用水域や地下水の汚染防止のため、必要な排水溝等を整備し、底面を不浸透性の材料で覆うこと。ウ.ネズミ、蚊、ハエその他の害虫が発生しないようにすること)。 ④廃棄物の保管上の高さの上限を超えないこと(屋外で容器に入れず保管するとき)。 ⑤保管数量の上限を超えないこと。 ⑥産業廃棄物の保管施設ガイドラインに従うこと。 *このほか、可燃物の保管には消防法の規程の遵守など、火災防止措置を講ずる必要があります。 ○産業廃棄物の保管基準 ①収集運搬における保管期間等(運搬先が定められていること。搬入量が適切に保管できる量を超えないこと。性状が変化しないうちに搬出すること)。 ②処分における保管期間(当該産業廃棄物の処理施設において、適切な処分又は再生を行うためにやむをえないと認められる期間であること)。 *特別管理産業廃棄物の保管基準は、産業廃棄物の保管基準とは別に定められています。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団