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ネット上で中古品の販売や仲介をする場合の法律上の規制について、教えてください。

しつもんないよう

中古品の販売や取引の仲介を目的としたインターネット・オークションサイトの運営を検討しています。これらの事業を行う上での規制や手続きなどなどについて、教えてください。

かいとうないよう

古物営業を行おうとする者は、従来より、古物営業法の規定に基づき、管轄の都道府県公安委員会の許可を受けなければなりませんでした。古物営業法は、盗品等の売買防止、窃盗その他の犯罪防止、その被害の迅速な回復を目的とする法律です。 近年の中古品などに関するインターネット取引の拡大に伴い、古物営業法の一部を改正する法律が、平成15年9月1日から施行されました。これにより、古物商がホームページで古物の取引を行う場合は、都道府県公安委員会へ「URL」の届出が必要になりました。そのホームページには、氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等を表示することが義務化されました。 これまで、古物営業に該当するか否か議論のあった、インターネット・オークションサイトについても、古物競りあっせん業者営業開始届出、変更・廃止届出の義務や盗品等の発見の際の申告義務、取引記録の作成・保存等の努力義務、さらに業務の実施方法に関する認定等の規定が定められました。

かいとうかん・かいとうだんたい

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ネット上で中古品の販売や仲介をする場合の法律上の規制について、教えてください。

(ネットジョウデチュウコヒンノハンバイヤチュウカイオスルバアイノホウリツジョウノキセイニツイテ オシエテクダサイ)

かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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(オカヤマケンサンギョウシンコウザイダン)

じょうほうげん(かいとう)
じょうほうげん(かいとう)

(社)中小企業診断協会岡山県支部・國米泰弘(中小企業診断士) Email: kokumai@ibara.ne.jp TEL090-8793-5292 FAX0866-62-0734 http://www.ibara.ne.jp/~kokumai/

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