かいとうないよう
民間企業、国、地方公共団体は、「障害者の雇用の促進等に関する法律」に基づき、それぞれ法定雇用率以上の身体障害者、または知的障害者を雇用しなければならないとされています。法定雇用率は、国、地方公共団体、一定の特殊法人は、2.1%、民間企業は、1.8%以上とされています。したがって、雇用する労働者数が56人以上の民間企業では、必ず1人以上の障害者を雇用しなければならないことになります。 法定雇用率の算定に関しては、知的障害者も身体障害者と同様に取扱われますが、重度身体障害者や重度知的障害者を雇用した場合には、フルタイムで1人を雇用した場合は2人、短時間労働の場合は1人として計算します。 常時301人以上の労働者を雇用する企業が、法定雇用率を達成していない場合、不足人数1人に対し、月額5万円の「障害者雇用納付金」を納付する義務が課されます。これは障害者の雇用の促進のための施策に使用されることになっています。 平成12年6月1日現在の障害者の雇用状況は、一般の民間企業(常用労働者数56人以上規模の企業)における実雇用率が1.46%(法定雇用率は、1.8%)、法定雇用率未達成企業の割合が58.3%(平成16年6月1日現在)となっています。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団