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下請代金支払遅延等防止法での情報成果物委託、役務提供委託とは何ですか?

しつもんないよう

下請代金支払遅延等防止法(下請法)の2003年の改正で、規制対象となる下請取引として追加された情報成果物委託、役務提供委託とは何ですか。また、これらについて、具体的には、どのようなものがありますか?

かいとうないよう

情報成果物委託とは、情報成果物の作成を他の事業者に委託することを言います。役務提供委託とは、役務の提供を他の事業者に委託することを言います。下請法の規制の対象となるのは、あくまで、親事業者が情報成果物の作成や役務の提供を、”業として”、すなわち、反復継続的に行っている場合に限られます。 情報成果物には、プログラム(テレビゲームソフト、会計ソフト、家電製品の制御プログラム、顧客管理システムなど)、映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの(テレビ番組、テレビCM、ラジオ番組、映画、アニメーション) 、文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの(設計図、ポスターのデザイン、商品・容器のデザイン、コンサルティングレポート、雑誌広告)などがあります。 役務には、運送、物品の倉庫における保管、情報処理などがあり、具体的には、貨物運送に伴う船舶の運航や梱包、自動車整備、ビル警備、ビルメンテナンス、顧客サポートサービス、販売促進、建築設計、測量、建設コンサルタント、地質調査などが考えられます。

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