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暴力団対策法は、どのような法律ですか。

しつもんないよう

暴力団対策法は、どのような法律ですか。また、指定暴力団とはなにで、どのくらいの数がありますか。また、こうした暴力団が、民事的なトラブルや経済取引に介入するなどして違法又は不当な利益を得るものも多くあると聞きます。これら暴力団が企業を対象として行う不当な要求には、具体的にはどのようなものがありますか。

かいとうないよう

暴力団対策法とは、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」のことです。民事介入暴力等、これまでの法令では対処が困難であった犯罪行為に至らないような暴力団員による不当な要求行為等を行政的な措置で規制し、従わなかった者は処罰するなど、暴力団取締りを目的とした法律で、平成4年3月1日に施行されています。 公安委員会が一定の要件に当てはまる24団体の暴力団について、指定暴力団に指定しています(平成16年12月末現在)。当法律では、指定暴力団員が、暴力団の威力を示して不当な要求行為等を行うことを禁止するほか、一般人が暴力団員にこれらの行為を要求することや暴力団員が、他者にこれらの行為を行わせることも禁止しています。 暴力団対策法で禁止されている暴力的要求行為を行った指定暴力団員等に対しては、警察署長が中止命令を出し、それに従わず再度、同様行為を行った場合には、懲役や罰金など刑事罰に処すこととなっています。 暴力団などが行う違法又は不当な民事介入には、総会屋と結び付き行うもの、社会運動等を標ぼうするもの、企業の商品・サービス等にクレームをつけるもの、また役員のスキャンダルをネタにして金を脅し取るものなどがあります。

かいとうかん・かいとうだんたい

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暴力団対策法は、どのような法律ですか。

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