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内部告発と内部通報
しつもんないよう
かいとうないよう
『経営倫理用語辞典』には,内部告発と内部通報制度の項で以下のように説明されている(内部通報の項はなし)。内部告発とは,企業など組織の一員が,組織内における法令違反,不祥事,社会に害を与えるような違法行為や不正行為などを中止させるために,行政・司法機関,消費者団体,マスメディアなど外部に対して自発的に情報を通報することである。内部通報制度とは,企業や各種組織において,社員・職員などが,法令違反,規則違反などさまざまな不正行為や疑問などを組織内部の窓口に対して,匿名または実名で相談・照会,通報することを目的とした特別な通報制度である。
『内部通報制度の考え方・作り方』には,内部告発と内部通報の違いについての詳しい説明があり,図示されている。
『実践コンプライアンス』には,コンプライアンスに関する重要なキーワードとして内部告発の説明がある。
『詳述不正調査の法律問題』には,内部通報制度について,基本的枠組みや通報の対象などの記述がある。
かいとうかん・かいとうだんたい
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