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「臨陣格殺」という言葉の意味
しつもんないよう
かいとうないよう
『広辞苑』(第六版)によると「格殺」は「手でうち殺すこと。なぐり殺すこと」となっているが「臨陣格殺」という言葉は辞典類では見つからない。
『中国侵略の証言者たち』に「討伐の現場における警察指揮官の緊急即決処分(射殺)-「臨陣格殺」「裁量措置」と呼ぶ-」という記述がある。
また『キーワード日本の戦争犯罪』に「「満州国」は一九三二(昭和七)年九月「暫行懲治盗匪法」を制定した。同法の「臨陣格殺」規程は、「匪賊」を軍隊・警察の指揮官の判断で現場で処刑してもよいというもので、捕虜虐殺を正当化したものであった。」という記述がある。
かいとうかん・かいとうだんたい
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