デジタルおかやまだいひゃっか | おかやまけんりつとしょかん

レファレンスデータベース > 「臨陣格殺」という言葉の意味

「臨陣格殺」という言葉の意味

しつもんないよう

旧満州の暫行懲治盗匪法という法律の中に「臨陣格殺」という言葉が出てくるが、意味を知りたい。

かいとうないよう

『広辞苑』(第六版)によると「格殺」は「手でうち殺すこと。なぐり殺すこと」となっているが「臨陣格殺」という言葉は辞典類では見つからない。
『中国侵略の証言者たち』に「討伐の現場における警察指揮官の緊急即決処分(射殺)-「臨陣格殺」「裁量措置」と呼ぶ-」という記述がある。
また『キーワード日本の戦争犯罪』に「「満州国」は一九三二(昭和七)年九月「暫行懲治盗匪法」を制定した。同法の「臨陣格殺」規程は、「匪賊」を軍隊・警察の指揮官の判断で現場で処刑してもよいというもので、捕虜虐殺を正当化したものであった。」という記述がある。

かいとうかん・かいとうだんたい

岡山県立図書館サービス

カテゴリじょうほう

カテゴリじょうほうレファレンスデータベースレファレンス事例データ岡山県立図書館

メタデータ

レファレンスじれい
タイトル
レファレンスじれい
タイトル

「臨陣格殺」という言葉の意味

(リンジンカクサツトイウコトバノイミ)

かいとうしたとしょかんまたはだんたい
かいとうしたとしょかんまたはだんたい

岡山県立図書館サービス

(オカヤマケンリツトショカン)

じょうほうげん(かいとう)
じょうほうげん(かいとう)

岡部牧夫・荻野富士夫編『中国侵略の証言者たち』岩波書店,2010,13,189p,参照はp.71.
小田部雄次[ほか]著『キーワード日本の戦争犯罪』雄山閣出版,1995,236p,参照はp.67.

NDCぶんるい
NDCぶんるい

210:日本史

329:国際法

そのほかのメタデータをひらく
このページのURL
このページのURL

http://digioka.libnet.pref.okayama.jp/detail-jp_c/id/ref/M2012022314454911918