レファレンスデータベース > 未成年者のテレビ出演について
未成年者のテレビ出演について
しつもんないよう
かいとうないよう
①金子征史ほか編『労働基準法』(別冊法学セミナー№190 日本評論社 2006)p256~268に年少者の保護規定についての解説がある。その中で労働基準法第61条(深夜業)に年少者の深夜業禁止についての規制があり、それによると、18歳に満たない者を午後10時から午前5時までの深夜の時間帯に使用してはならないとある。
基収355号は、②厚生労働省労働基準局編『労働基準法解釈総覧』(労働調査会 2011)p67に収録されており、③厚生労働省労働基準局編『労働基準法 上』(労働法コンメンタール 労務行政 2011)p131には解説がある。
また、第147回国会 青少年問題に関する特別委員会第5号でも触れられている。
https://kokkai.ndl.go.jp/simple/detail?minId=114704582X00520000413¤t=7
この中に、ホリプロ所属のタレントが大阪の毎日放送に深夜出演したことで、大阪府警がホリプロと毎日放送の社員を労働基準法違反の疑いで書類送検されたということが話題としてあがっている。
業界のガイドラインは、一般社団法人日本モデルエージェンシー協会のホームページ「出演と契約に関するガイドライン©」中に「年少者・児童の出演と契約に関するガイドライン」が公開されている。
https://www.j-m-a-a.com/policy/guideline/
※参照URLリンク切れにつき、一部修正変更あり(2022.4.7)
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県立図書館
カテゴリじょうほう
レファレンスデータベース > レファレンス事例データ > 岡山県立図書館 |