レファレンスデータベース > 給与から親睦会費が天引きされる根拠は何か
給与から親睦会費が天引きされる根拠は何か
しつもんないよう
かいとうないよう
労働基準法第24条1項但書が主な根拠となる。
給与から社会保険料や税金以外の費用を控除する場合の条件として『給与明細から読みとくこれだけは知っておきたい給与・税金・社会保険のジョーシキ』p.221では「就業規則にそれが書かれていること」、「それ以前にそういうものを給与から差し引くことについて、労使協定を結んでいること」が大前提としている。
具体的なポイントを『給与明細で騙されるな』p.170、『賃金規制・決定の法律実務』p.154-156では次のように説明している。
・労使協定が結ばれているか(締結されている場合でも、過半数を代表する者を選出する手続きが適性かどうかということにも注意が必要)
・何でもかんでも控除できるわけではない(国の解釈は「購買代金、社宅、寮その他の福利、厚生施設の費用、社内預金、組合費等、事理明確なものについてのみ、法第36条第1項の時間外労働と同様の労使協定によって賃金から控除することを認めた趣旨」(昭27.9.20基発675号, 平12.3.31基発168号)としている)
・就業規則や労働協約において、使用者が労働者の賃金から控除することができることの根拠規定を設けるか(労組法16条、労働契約法7条)、あるいは、労働者との個別の同意(労働契約法6条)を得る必要がある
なお、会社側は締結した賃金控除に関する労使協定書を労働基準監督署に届け出る必要はないが、労基署(労働基準監督官)が立入調査に訪れた際に提示を求められる。作成していない場合は労基法24条違反(協定書不作成)として指摘され、是正勧告書が交付される(『モメナイ就業規則・労使協定はこう作れ!』p.61、72)。
※労働基準法 第二十四条
賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合又は厚生労働省令で定める賃金について確実な支払の方法で厚生労働省令で定めるものによる場合においては、通貨以外のもので支払い、また、法令に別段の定めがある場合又は当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
○2 賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時に支払われる賃金、賞与その他これに準ずるもので厚生労働省令で定める賃金(第八十九条において「臨時の賃金等」という。)については、この限りでない。
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