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パワーハラスメントによる解雇で慰謝料が払われた例

しつもんないよう

パワーハラスメントにより解雇されたことについて裁判を行った結果、原告に慰謝料が払われた事例が知りたい。

かいとうないよう

①『おさえておきたいパワハラ裁判例85』には、神社の宮司が神職に暴行の上解雇、在日韓国人に韓国名の使用を強制し解雇した件の裁判において、原告へ慰謝料が払われている事例がある。
②『判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ』にはクレディ・スイス証券における休職命令事件、医療法人健進会における事件、さいたま地裁労働審判(医院勤務の事務員へ対する残業代未払いおよびパワハラによる退職事件)の事例がある。
③『判例時報2371号』には、会社の従業員が会社の代表者による退職強要のハラスメントがあったため慰謝料を請求した事例がある。

かいとうかん・かいとうだんたい

岡山県立図書館

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パワーハラスメントによる解雇で慰謝料が払われた例

(パワーハラスメントニヨルカイコデイシャリョウガハラワレタレイ)

かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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岡山県立図書館

(オカヤマケンリツトショカン)

じょうほうげん(かいとう)
じょうほうげん(かいとう)

①君嶋護男『おさえておきたパワハラ裁判例85』 労働調査会,2017,305p. 参照はp.22-25.p.68-69
②吉川英一郎『判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ』 文眞堂,2016,10,226p. 参照はp.108-112.p.116-118.p.134.

「会社の元従業員らが会社とその代表者に対し、代表者による退職強要のハラスメントがあったことを理由とする慰謝料の請求、夏季賞与の減額が無効であることを理由とする減額分の請求、会社都合退職であることを理由とする自己都合退職との退職金差額分の請求、降格の懲戒処分が無効であることを理由とする賃金の差額分の請求をした事案において、退職強要のハラスメントの存在、夏季賞与減額の無効、会社都合退職であること、降格の懲戒処分の無効を認定し、会社とその代表者に対し慰謝料、会社に対し差額分等の支払を命じた事例(東京高裁判29.10.18)」『判例時報』2371,2018.8,p.109-121.

NDCぶんるい
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