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パワーハラスメントによる解雇で慰謝料が払われた例
しつもんないよう
かいとうないよう
①『おさえておきたいパワハラ裁判例85』には、神社の宮司が神職に暴行の上解雇、在日韓国人に韓国名の使用を強制し解雇した件の裁判において、原告へ慰謝料が払われている事例がある。
②『判例で理解する職場・学校のセクハラ・パワハラ』にはクレディ・スイス証券における休職命令事件、医療法人健進会における事件、さいたま地裁労働審判(医院勤務の事務員へ対する残業代未払いおよびパワハラによる退職事件)の事例がある。
③『判例時報2371号』には、会社の従業員が会社の代表者による退職強要のハラスメントがあったため慰謝料を請求した事例がある。
かいとうかん・かいとうだんたい
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