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上司から女子社員に飲み会の頻繁な誘いがある場合、セクハラに該当するか

しつもんないよう

女子社員が残業で遅くなるときに限って、上司である男性係長から頻繁に飲み会に誘われて困る場合はセクハラに該当するのでしょうか?

かいとうないよう

上司である男性係長が、部下である女子社員を飲みに誘っているとのことですが、誘いが頻繁で、しかも残業が終わった時に多いとのことであるので、性的な意味あいがないとは言いにくいと、考えられます。女子社員が上司の係長の誘いを断ったことを理由に何らかの職務上の不利益を与えた場合はもちろんのこと、部下の女子社員の意に反して頻繁な誘いが、女子社員に精神的なダメージを与えたり、職場環境を悪化させている場合には、上司の係長及びこの企業等は不法行為に基づく、損害賠償責任を負うことになる可能性があります。   このように、女性が拒否している場合はもちろんのこと、相手が明確に拒否していなくても、通常の女性が不快感を感じるであろう性的な言動を繰り返すことは、セクシャル・ハラスメントとされる可能性があります。

かいとうかん・かいとうだんたい

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上司から女子社員に飲み会の頻繁な誘いがある場合、セクハラに該当するか

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かいとうしたとしょかんまたはだんたい
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じょうほうげん(かいとう)
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