かいとうないよう
著作権法12条1項では、編集著作物につき、「編集物(データベースに該当するものを除く)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」としています。 編集著作物は、その素材の選択または配列によって創作性を有するか否かが、重要です。百科事典をはじめとした各種の著作物についても、素材としての個々の著作物の選択やそれらの配列などに創作性がある場合には、編集著作物として保護されます。電話帳など、著作物でないデータ等を素材とするものであっても、その素材の選択や配列に創作性があるものは編集著作物となります。百科事典などに収録されている素材としての個々の著作物と編集著作物は、別の権利であり、個々の著作物のみを利用する場合は、個々の著作者の許諾を得れば利用でき、編集著作物の著作者の許諾を得る必要はありません。 なお、データベースの著作物は、2条1項10号の2で「論文、数値、図形その他の情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」とされています。著作権法12条の2第1項では、「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によって創作性を有するものは、著作物として保護する。」としています。
かいとうかん・かいとうだんたい
岡山県産業振興財団