(六十三) 【解読文】 出勤可有之事 一 犬猫つなき置可申事 一 馬ヲ嫌候由ニ候間、通筋象見掛ケ候所江 出し申ましき事 一 火之元之儀弥念入可申事 追触 一 象通り候節、鉄砲ノ音并鼓類相止可申事 一 寺社鐘之類、音高キ儀用捨可然旨、広沢 喜之介より相通候様ニ可申達候、尤通筋在々 江も移り可然候 四月十日 一 象通り候儀ニ付、左之通諸手へ相触 明十三日弥当町象通り致止宿候、先達而 相触候通、弥鳴物等其外物音不仕候様ニ と御年寄中被仰候間、御仲間へ御伝、御組 【読み下し文】 出勤これあるべき事 一 犬猫つなぎ置き申すべき事 一 馬を嫌い候由(よし)に候(そうろう)あいだ(間)、 通り筋象見掛け候所へ出し申すまじき事 一 火の元の儀いよいよ(弥)念入り申すべき事 追触(おいぶれ) 一 象通り候せつ(節)、鉄砲の音、並びに(并) 鼓(つづみ)類あい(相)止め申すべき事 一 寺社鐘の類、音高き儀用捨然(しか)るべき 旨(むね)、広沢喜之介よりあい通し候ように 申し達すべく候、尤も、通り筋在在(ざいざい) へも移り然るべく候 四月十日 一 象通り候儀につき、諸手(しょて)へあい触れ 明十三日いよいよ当町通り止宿(ししゅく)致し候、 先達(せんだっ)てあい触れ候通り、いよいよ鳴物等 そのほか物音つかまつ(仕)らず候ようにと御年寄中 仰(おお)せられ候あいだ、御仲間へ御伝え、御組 |