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(六十三)

【解読文】

     出勤可有之事
   一 犬猫つなき置可申事
   一 馬ヲ嫌候由ニ候間、通筋象見掛ケ候所江
     出し申ましき事
   一 火之元之儀弥念入可申事

      追触
   一 象通り候節、鉄砲ノ音并鼓類相止可申事
   一 寺社鐘之類、音高キ儀用捨可然旨、広沢
     喜之介より相通候様ニ可申達候、尤通筋在々
     江も移り可然候
       四月十日

 一 象通り候儀ニ付、左之通諸手へ相触
    明十三日弥当町象通り致止宿候、先達而
    相触候通、弥鳴物等其外物音不仕候様ニ
    と御年寄中被仰候間、御仲間へ御伝、御組


【読み下し文】

     出勤これあるべき事
   一 犬猫つなぎ置き申すべき事
   一 馬を嫌い候由(よし)に候(そうろう)あいだ(間)
     通り筋象見掛け候所へ出し申すまじき事
   一 火の元の儀いよいよ(弥)念入り申すべき事

      追触(おいぶれ)
   一 象通り候せつ(節)、鉄砲の音、並びに(并)
     鼓(つづみ)類あい(相)止め申すべき事
   一 寺社鐘の類、音高き儀用捨然(しか)るべき
     旨(むね)、広沢喜之介よりあい通し候ように
     申し達すべく候、尤も、通り筋在在(ざいざい)
      
へも移り然るべく候
       四月十日

 一 象通り候儀につき、諸手(しょて)へあい触れ
    明十三日いよいよ当町通り止宿(ししゅく)致し候、
    先達(せんだっ)てあい触れ候通り、いよいよ鳴物等
    そのほか物音つかまつ(仕)らず候ようにと御年寄中
    仰(おお)せられ候あいだ、御仲間へ御伝え、御組