左頁の拡大】 【頁の拡大】 【右頁の拡大


(六十二)

【解読文】

 一 象通候ニ付御家中ヘノ御触左之通
      近々象通り候ニ付左之通
   一 山崎町御門之内溜り川向馬借前溜り之
     所ニ居申見物無用之事
   一 辻々横町、貫抜又者竹垣より内ヘ入見物
     無用之事
   一 惣而象通候道筋物音静ニいたし、たはこ
     の煙其外とも目たゝしき儀無之様ニ可仕事
   一 象通候節、道筋往来留申候間、参懸
     候とも通し申間敷候、并象止宿之町ハ
     上下之貫抜打、往来之者留候間、外道江
     通り可申事
   一 当日朝五つ時より翌日象御当地発足以後
     迄、時之かねつき不申事
   一 若出火之節も早かねつき不申候間、火事ノ
     沙汰候ハヽ、火之手煙ヲ見及、受取所等江


【読み下し文】

 一 象通り候(そうろう)につき、御家中(かちゅう)への御触れ
   左(さ)の通り
      近々(ちかぢか)象通り候につき左の通り
   一 山崎町(やまさきちょう)御門の内溜(たま)り、川向い
     馬借(ばしゃく)前溜りの所にお(居)り申す見物無用
     の事
   一 辻辻(つじつじ)、横町、かんぬき(閂)または竹垣より
     内へ入(い)り見物無用の事
   一 総じて象通り候道筋物音静かにいたし、たばこの
     煙そのほかとも目だたしき儀これ無きようにつか
     まつ(仕)るべき事 
   一 象通り候せつ(節)、道筋往来止め申し候あいだ(間)
     参りがけ(掛)候とも通し申すまじく候、並びに(并)
     象止宿(ししゅく)の町は上、下(かみ、しも)のかんぬ
     き(閂)打ち、往来の者止め候あいだ、外道へ通り
     申すべき事
   一 当日朝五つ時より翌日象御当地発足(ほっそく)以後
     まで、時のかねつき申さぬ事
   一 も(若)し出火の節も早がねつき申さず候あいだ、
     火事の沙汰(さた)(そうら)わば、火の手煙を見及び、
     受取所等へ