(六十二) 【解読文】 一 象通候ニ付御家中ヘノ御触左之通 近々象通り候ニ付左之通 一 山崎町御門之内溜り、川向馬借前溜り之 所ニ居申見物無用之事 一 辻々横町、貫抜又者竹垣より内ヘ入見物 無用之事 一 惣而象通候道筋物音静ニいたし、たはこ の煙其外とも目たゝしき儀無之様ニ可仕事 一 象通候節、道筋往来留申候間、参懸 候とも通し申間敷候、并象止宿之町ハ 上下之貫抜打、往来之者留候間、外道江 通り可申事 一 当日朝五つ時より翌日象御当地発足以後 迄、時之かねつき不申事 一 若出火之節も早かねつき不申候間、火事ノ 沙汰候ハヽ、火之手煙ヲ見及、受取所等江 【読み下し文】 一 象通り候(そうろう)につき、御家中(かちゅう)への御触れ 左(さ)の通り 近々(ちかぢか)象通り候につき左の通り 一 山崎町(やまさきちょう)御門の内溜(たま)り、川向い 馬借(ばしゃく)前溜りの所にお(居)り申す見物無用 の事 一 辻辻(つじつじ)、横町、かんぬき(閂)または竹垣より 内へ入(い)り見物無用の事 一 総じて象通り候道筋物音静かにいたし、たばこの 煙そのほかとも目だたしき儀これ無きようにつか まつ(仕)るべき事 一 象通り候せつ(節)、道筋往来止め申し候あいだ(間)、 参りがけ(掛)候とも通し申すまじく候、並びに(并) 象止宿(ししゅく)の町は上、下(かみ、しも)のかんぬ き(閂)打ち、往来の者止め候あいだ、外道へ通り 申すべき事 一 当日朝五つ時より翌日象御当地発足(ほっそく)以後 まで、時のかねつき申さぬ事 一 も(若)し出火の節も早がねつき申さず候あいだ、 火事の沙汰(さた)候(そうら)わば、火の手煙を見及び、 受取所等へ |