(六十一) 【解読文】 川部泊之節、大庄屋自分之音信之様ニ仕、 内々ニ而金子弐百疋ツヽ可被下哉、又ハ町方 泊之時分惣年寄より遣シ、片上泊之節大 庄屋より遣し候様ニも可被仰付哉、但在者 御郡目付、町ハ久左衛門・利介両人、其節出合 之者より差出し候様ニも可有御座哉 一 先払ニ百性共ハ差出候へとも、見物人〆り之 為ニ御足軽長府之通御差出し可被下哉、 百姓共之分ニ而ハ見物人ニよりしめしヲ 承不申者も可有御座哉と奉存候 加世八兵衛 長谷川九郎大夫 村上勘左衛門 一 宰領・通事銀壱枚ツヽ 一 象遣イ金子弐百疋ツヽ 一 其外へ金子百疋ツヽ 【読み下し文】 川辺(かわべ)泊りのせつ(節)、大庄屋(おおじょうや)自分 の音信のようにつかまつ(仕)り、内々(ないない)にて 金子(きんす)二百疋(にひゃっぴき)ずつ下さるべきや、 または町方(まちかた)泊りの時分総年寄(そうどしより) より遣わし、片上(かたかみ)泊りのせつ大庄屋より 遣わし候(そうろう)ようにも仰(おお)せ付けらるべきや、 但し、在は御郡(こおり)目付、町は久左衛門・利介 両人、そのせつ出合の者より差し出し候ようにも ござ(御座)あるべきや 一 先払いに百姓共は差し出し候(そうら)えども、 見物人締(〆)りのため(為)に御足軽長府の通り 御差し出し下さるべきや、百姓共の分にては見物人 によりしめ(示)しを承(うけたまわ)り申さぬ者もござ あるべきやと存じたてまつ(奉)り候 加世八兵衛(かせはちべえ) 長谷川九郎大夫(はせがわくろうだゆう) 村上勘左衛門(むらかみかんざえもん) 一 宰領(さいりょう)・通事(つうじ)銀一枚ずつ 一 象遣い金子二百疋ずつ 一 そのほかへ金子百疋(ひゃっぴき)ずつ |