左頁の拡大】 【頁の拡大】 【右頁の拡大


(六十一)

【解読文】

    川部泊之節、大庄屋自分之音信之様ニ仕、
    内々ニ而金子弐百ツヽ可被下哉、又ハ町方
    泊之時分惣年寄より遣シ、片上泊之節大
    庄屋より遣し候様ニも可被仰付哉、但在者
    御郡目付、町ハ久左衛門・利介両人、其節出合
    之者より差出し候様ニも可有御座哉
   一 先払ニ百性共ハ差出候へとも、見物人〆り之
     為ニ御足軽長府之通御差出し可被下哉、
     百姓共之分ニ而ハ見物人ニよりしめしヲ
     承不申者も可有御座哉と奉存候
                加世八兵衛
                長谷川九郎大夫
                村上勘左衛門
   一 宰領・通事銀壱枚ツヽ
   一 象遣イ金子弐百疋ツヽ
   一 其外へ金子百疋ツヽ


【読み下し文】

    川辺(かわべ)泊りのせつ(節)、大庄屋(おおじょうや)自分
    の音信のようにつかまつ(仕)り、内々(ないない)にて
    金子(きんす)二百疋(にひゃっぴき)ずつ下さるべきや、
    または町方(まちかた)泊りの時分総年寄(そうどしより)
    より遣わし、片上(かたかみ)泊りのせつ大庄屋より
    遣わし候(そうろう)ようにも仰(おお)せ付けらるべきや、
    但し、在は御郡(こおり)目付、町は久左衛門・利介
    両人、そのせつ出合の者より差し出し候ようにも
    ござ(御座)あるべきや
   一 先払いに百姓共は差し出し候(そうら)えども、
     見物人締(〆)りのため(為)に御足軽長府の通り
     御差し出し下さるべきや、百姓共の分にては見物人
     によりしめ(示)しを承(うけたまわ)り申さぬ者もござ
     あるべきやと存じたてまつ(奉)り候
                加世八兵衛(かせはちべえ)
                長谷川九郎大夫(はせがわくろうだゆう)
                村上勘左衛門(むらかみかんざえもん)

   一 宰領(さいりょう)・通事(つうじ)銀一枚ずつ
   一 象遣い金子二百疋ずつ
   一 そのほかへ金子百疋(ひゃっぴき)ずつ