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(九十)

【解読文】

   一 象牛馬をきらい候由ニ付、裁判人を申付、
     行列より先江指遣、通り掛り候牛馬を
     横道江扣させ申候
   一 見物男女夥敷罷出候ニ付、頭百性所々江〆り
     差出シ、騒動不仕様ニ申付、騒敷儀を象
     別而きらい申候由
   一 先達而長崎河面十右衛門より象通り候ニ付、品々
     承合之注進書差越申候、西村久五兵衛より備中
     軽部村名主多左衛門ヲ周防・長門之内江承合
     ニ遣申候処、四月朔日芸州之御馳走ノ模様
     其外共承合候様ニと御年寄中被仰渡、
     御野郡北長瀬村名主善六、津高郡山崎村
     名主茂兵衛を広嶋江遣、段々御馳走之御
     手当之模様承合、先ハ芸州之通ニ諸事被
     仰付候、以上
                加世八兵衛
       四月
                長谷川九郎大夫


【読み下し文】

   一 象牛馬をきらい候(そうろう)(よし)につき、
     裁判(さいばん)人を申し付け、行列より先へ
     差し遣わし、通り掛り候牛馬を横道横道へ
     控えさせ申し候
   一 見物男女おびただ
(夥)しくまか(罷)り出(い)
     で候につき、頭(かしら)百姓所所(しょしょ)
     へ締(〆)り差し出し、騒動つかまつ(仕)らず
     ように申し付く、騒がしき儀を象別して
     きらい申し候由
   一 先達(せんだっ)て長崎河面十衛門より象通り
     候につき、品品(しなじな)(うけたまわ)
     合いの注進書(ちゅうしんがき)差し越し申し
     候、西村久五兵衛(にしむらきゅうごべえ)より
     備中軽部
(かるべ)村名主(なぬし)多左衛門
      (たざえもん)周防(すおう)・長門(ながと)
     内へ承り合いに遣わし申し候ところ(処)
     四月朔日(さくじつ)芸洲の御馳走の模様その
     ほかとも承り合い候ようにと御年寄中仰(おお)
     せ渡され、御野(みの)郡北長瀬(きたながせ)
     名主善六(ぜんろく)、津高(つだか)郡山崎(やまさき)
     
村名主茂兵衛(もへえ)を広島へ遣わし、段段(だんだん)
     御馳走の御手当の模様承り合い、先ずは
     芸州の通りに諸事仰せ付けられ候、以上
                加世八兵衛(かせはちべえ)
       四月
                長谷川九郎大夫(はせがわくろうだゆう)