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(九十) 【解読文】 一 象牛馬をきらい候由ニ付、裁判人を申付、 行列より先江指遣、通り掛り候牛馬を 横道〱江扣させ申候 一 見物男女夥敷罷出候ニ付、頭百性所々江〆り 差出シ、騒動不仕様ニ申付、騒敷儀を象 別而きらい申候由 一 先達而長崎河面十右衛門より象通り候ニ付、品々 承合之注進書差越申候、西村久五兵衛より備中 軽部村名主多左衛門ヲ周防・長門之内江承合 ニ遣申候処、四月朔日芸州之御馳走ノ模様 其外共承合候様ニと御年寄中被仰渡、 御野郡北長瀬村名主善六、津高郡山崎村 名主茂兵衛を広嶋江遣、段々御馳走之御 手当之模様承合、先ハ芸州之通ニ諸事被 仰付候、以上 加世八兵衛 四月 長谷川九郎大夫 【読み下し文】 一 象牛馬をきらい候(そうろう)由(よし)につき、 裁判(さいばん)人を申し付け、行列より先へ 差し遣わし、通り掛り候牛馬を横道横道へ 控えさせ申し候 一 見物男女おびただ(夥)しくまか(罷)り出(い) で候につき、頭(かしら)百姓所所(しょしょ) へ締(〆)り差し出し、騒動つかまつ(仕)らず ように申し付く、騒がしき儀を象別して きらい申し候由 一 先達(せんだっ)て長崎河面十衛門より象通り 候につき、品品(しなじな)承(うけたまわ)り 合いの注進書(ちゅうしんがき)差し越し申し 候、西村久五兵衛(にしむらきゅうごべえ)より 備中軽部(かるべ)村名主(なぬし)多左衛門 (たざえもん)を周防(すおう)・長門(ながと)の 内へ承り合いに遣わし申し候ところ(処)、 四月朔日(さくじつ)芸洲の御馳走の模様その ほかとも承り合い候ようにと御年寄中仰(おお) せ渡され、御野(みの)郡北長瀬(きたながせ)村 名主善六(ぜんろく)、津高(つだか)郡山崎(やまさき) 村名主茂兵衛(もへえ)を広島へ遣わし、段段(だんだん) 御馳走の御手当の模様承り合い、先ずは 芸州の通りに諸事仰せ付けられ候、以上 加世八兵衛(かせはちべえ) 四月 長谷川九郎大夫(はせがわくろうだゆう) |