(十六) 【解読文】 為御心得聞役衆へ申達候、已上 二月 三宅周防守 小笠原遠江守殿 御家来中 追啓、象之儀三月上旬爰許差立 申候、以上 一 三月廿三日長崎より之先触来写 此度御用之象壱疋江戸江被差立候間、 入用之品并人馬無滞可被差出候、 大坂迄之泊付記之候得共、風雨強節、 或者大里ニ而之船渡汐時之考茂 在之候ニ付、自然二、三日之遅滞者 可有之哉と存候、尤一日ニ五、六里ならてハ 難牽候間、自然泊宿道乗延過候ハヽ、 中途ニ而宰領之者方より追触可致候、以上 【読み下し文】 御心得として聞役(ききやく)衆へ申し達し 候(そうろう)、以上 三宅周防守(すおうのかみ) 二月 小笠原遠江守(とおとうみのかみ)殿 御家来中 追啓、象の儀三月上旬ここもと(爰許) 差し立て申し候、以上 一 三月二十三日長崎よりの先触(さきぶれ)来たる写し このたび(此度)御用の象一匹江戸へ差し立てられ候 あいだ(間)、入用の品並びに(并)人馬滞(とどこお)り なく差し出さるべく候、大坂迄の泊付(とまりづけ) これを記し候(そうら)えども(得共)、風雨強きせつ (節)、あるいは大里(だいり) にての船渡り潮時 (しおどき)の考えもこれあ(在)り候につき、自然 二、三日の遅滞(ちたい)はこれあるべきやと存じ候、 尤も、一日に五、六里(り)ならでは牽(ひ)きがた(難) く候あいだ、自然泊り宿(じゅく)道程(みちのり)延び 過ぎ候わば、中途にて宰領(さいりょう)の者方より 追触(おいぶれ)致すべく候、以上 |
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