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(二十一)

【解読文】

   一 銘々見物ニ出候跡、火之本無沙汰無之
     様ニ念入可申候
      右之趣可申触旨豊後殿被仰候間、
      御仲間御伝、御組々江も被仰聞、
      末々迄相移り候様ニ可被成候、以上
       三月
      御番頭月番
      御近習
      御物頭月番
      寄合月番
      其外触口

 一 他国江見分ニ被遣候申談之覚書
    御郡会所よりか
    町方よりか
     広嶋江人ヲ遣し、町と野合江分而
     遣し候


【読み下し文】

   一 銘銘(めいめい)見物に出(い)で候(そうろう)
     後(あと)
、火の元無沙汰これ無きように
     念入り申すべく候
      右の趣
(おもむき)申し触るべき旨(むね)、
       
豊後(ぶんご)殿仰せられ候あいだ(間)
      御仲間御伝え、御組組
(くみぐみ)へも仰せ
      聞けられ、末末(すえずえ)迄あい(相)移り
      候ようになさるべく候、以上
       三月
      御番頭(ばんがしら)月番
      御近習
(きんじゅう)
      御物頭
(ものがしら)月番
      寄合
(よりあい)月番
      そのほか触口(ふれくち)

 一 他国へ見分に遣わされ候申し談じの覚書(おぼえがき)
    御郡会所(ぐんかいしょ)よりか
    町方(まちかた)よりか
     広島へ人を遣わし、町と野合
(のあい)へ分けて
     遣わし候