(二十一) 【解読文】 一 銘々見物ニ出候跡、火之本無沙汰無之 様ニ念入可申候 右之趣可申触旨豊後殿被仰候間、 御仲間御伝、御組々江も被仰聞、 末々迄相移り候様ニ可被成候、以上 三月 御番頭月番 御近習中 御物頭月番 寄合月番 其外触口 一 他国江見分ニ被遣候申談之覚書 御郡会所よりか 町方よりか 広嶋江人ヲ遣し、町と野合江分而 遣し候 【読み下し文】 一 銘銘(めいめい)見物に出(い)で候(そうろう) 後(あと)、火の元無沙汰これ無きように 念入り申すべく候 右の趣(おもむき)申し触るべき旨(むね)、 豊後(ぶんご)殿仰せられ候あいだ(間)、 御仲間御伝え、御組組(くみぐみ)へも仰せ 聞けられ、末末(すえずえ)迄あい(相)移り 候ようになさるべく候、以上 三月 御番頭(ばんがしら)月番 御近習(きんじゅう)中 御物頭(ものがしら)月番 寄合(よりあい)月番 そのほか触口(ふれくち) 一 他国へ見分に遣わされ候申し談じの覚書(おぼえがき) 御郡会所(ぐんかいしょ)よりか 町方(まちかた)よりか 広島へ人を遣わし、町と野合(のあい)へ分けて 遣わし候 |