(二十五) 【解読文】 右之通申来候ニ付、若備前迄之内ニ而 象ニ飛脚之者行逢不申候者如何可 仕候哉、長門国辺迄へも為持遣可申 哉と相尋候処、左之通申来候 出雲守殿用人返事写 御手紙拝見致候、然者象参候御用ニ付 右添参候役人通詞へ従出雲守差越申候 状箱、備前迄之内象不参候者、備前ニ而 御待合御達可被下候、備前より大坂之方迄 旅行仕候刻ニ候者、其所ニ而御達被下候様ニ 仕度候、此段出雲守申付候間、如斯 御座候、委細御紙面之趣出雲守江 申聞候、以上 三月十二日 安東七郎大夫 渡部出雲守内 大久保岡右衛門 宛 堀市兵衛 生駒喜左衛門 【読み下し文】 右の通り申し来たり候(そうろう)につき、 も(若)し備前迄の内にて、象に飛脚の者 行き逢い申さず候(そうら)わば、いかが(如何) つかまつ(仕)るべく候や、長門国(ながとのくに) 辺迄へも持たせ(為)遣わし申すべきやとあい(相) 尋ね候ところ(処)、左(さ)の通り申し来たり候 出雲守(いずものかみ)殿用人(ようにん)返事写し 御手紙拝見致し候、しかれば(然者)象参り候御用に つき、右添え参り候役人・通詞(つうじ)へ出雲守 より(従)差し越し申し候状箱(じょうばこ)、備前迄の内 象参らず候わば(者)、備前にて御待合御達し下さる べく候、備前より大坂の方迄旅行つかまつり候 刻(きざみ)に候わば、その所にて御達し下され候 ようにつかまつ(仕)りたく(度)候、このだん(此段) 出雲守申し付け候あいだ(間)、かくのごとく(如斯) ござ(御座)候、委細御紙面の趣(おもむき)出雲守へ 申し聞け候、以上 三月十二日 安東七郎大夫(あんどうしちろうだゆう) 渡辺出雲守内 大久保岡右衛門(おおくぼおかえもん) 宛 堀市兵衛 生駒喜左衛門(いこまきざえもん) |