(四) 【解読文】 其心得致置可申事 一 渡舟之儀ハ、大ぶりニ而常之乗掛馬 三、四疋程乗せ候舟ニ候得者、指支無之 由候間、舟渡之川々にて其心得致置 可申事 一 道中泊宿ニ成候所にてハ、有来厩ニ 指置候而不苦由ニ候間、大ぶりニ而丈夫之 厩心懸置可申候、但、象寝候節者、牛馬の ことく敷藁敷申由ニ候間、其心得致置 可申事 一 象之たけ七尺程、頭より尾先まて長サ 壱丈壱尺、横幅四尺も可有之由ニ候間、 渡舟并厩之儀も其積を以心掛置可 申事 右之通、宿々にて大造ニ無之様ニ可仕旨 可被申渡候、以上 【読み下し文】 その心得致しおき申すべき事 一 渡舟の儀は大ぶりにて常の乗掛(のりかけ)馬 三、四匹ほど乗せ候(そうろう)舟に候(そうら) えば(得者)、差支えこれ無き由(よし)に候 あいだ(間)、舟渡しの川川(かわがわ)にて その心得致しおき申すべき事 一 道中泊り宿(じゅく)になり候所にては、あり きたり厩(うまや)にさし置き候て苦しからず 由に候あいだ、大ぶりにて丈夫(じょうぶ)の 厩心懸(が)けおき申すべく候、但し、象寝 候せつ(節)は牛馬のごとく敷藁(しきわら) 敷き申す由に候あいだ、その心得致しおき 申すべき事 一 象のたけ七尺(しゃく)ほど、頭より尾先まで 長さ一丈(じょう)一尺、横幅四尺もこれある べき由に候あいだ、渡舟並びに(并)厩の儀も その積りを以て心掛けおき申すべき事 右の通り宿宿(しゅくしゅく)にてたいそう(大造) にこれ無きようにつかまつ(仕)るべき旨(むね) 申し渡さるべく候、以上 |