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(四)

【解読文】

     其心得致置可申事
   一 渡舟之儀ハ、大ぶりニ而常之乗掛馬
     三、四疋程乗せ候舟ニ候得者、指支無之
     由候間、舟渡之川々にて其心得致置
     可申事
   一 道中泊宿ニ成候所にてハ、有来厩ニ
     指置候而不苦由ニ候間、大ぶりニ而丈夫之
     厩心懸置可申候、但、象寝候節者、牛馬の
     ことく敷藁敷申由ニ候間、其心得致置
     可申事
   一 象之たけ七程、頭より尾先まて長サ
     壱壱尺、横幅四尺も可有之由ニ候間、
     渡舟并厩之儀も其積を以心掛置可
     申事
    右之通、宿々にて大造ニ無之様ニ可仕旨
    可被申渡候、以上


【読み下し文】

     その心得致しおき申すべき事
   一 渡舟の儀は大ぶりにて常の乗掛
(のりかけ)
     三、四匹ほど
乗せ候(そうろう)舟に候(そうら)
     えば(得者)、差支えこれ無き由
(よし)に候
     あいだ(間)、舟渡しの川川(かわがわ)にて
     その心得致しおき申すべき事
   一 道中泊り宿(じゅく)になり候所にては、あり
     きたり厩(うまや)にさし置き候て苦しからず
     由に候あいだ、大ぶりにて丈夫
(じょうぶ)
     厩心懸(が)けおき申すべく候、但し、象寝
     候せつ(節)は牛馬のごとく敷藁
(しきわら)
     敷き申す由に候あいだ、その心得致しおき
     申すべき事
   一 象のたけ七尺(しゃく)ほど、頭より尾先まで
     長さ一丈(じょう)一尺、横幅四尺もこれある
     べき由に候あいだ、渡舟並びに(并)厩の儀も
     その積りを以て心掛けおき申すべき事
    右の通り宿宿(しゅくしゅく)にてたいそう(大造)
    にこれ無きようにつかまつ(仕)るべき旨(むね)
    申し渡さるべく候、以上