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(五)

【解読文】

     酉二月

 一 長崎御奉行三宅周防守殿御廻状左之
   通、附庭瀬立野往返之書状共
     猶以来月中ニ各御領中象可致旅行候、
     以上
    今般当地より象一疋摂州大坂迄宰領
    相添牽登せ申候、各御領内罷通候ニ付、
    急度道々警固被御申渡候之儀者
    御無用御座候、然共、珍敷生類故、所々
    及群集相障候儀可有之候間、其御心得
    御申渡、将又右象道法多歩行不申候
    間、本宿之外民家ニ茂止宿致候儀
    可有之候、馬宿様之所にて一夜宛之
    儀可罷成候間、態々御取繕等之儀ニ者
    不及候、川々大概之川者渡り申候、浅キ瀬
    御案内御申付可有之候、馬越申程之事


【読み下し文】

     酉二月

 一 長崎御奉行三宅周防守
(すおうのかみ)殿御廻状
    (かいじょう)(さ)の通り、附(つけたり)、庭瀬
    (にわせ)並びに(并)竜野(たつの)往返の書状とも
     なお(猶)以て来月中に各(おのおの)御領中象
     旅行致すべく候(そうろう)、以上
    今般、当地より象一匹、摂州(せっしゅう)大坂迄
    宰領(さいりょう)あい(相)添え牽(ひ)きのぼ(上)
    申し候、各(おのおの)御領内まか(罷)り通り候に
    つき、きっと(急度)道道(みちみち)警固(けいご)
    御申し渡され候の儀は御無用にござ(御座)候、
    しか(然)れども珍しき生類(しょうるい)ゆえ(故)
    所所(しょしょ)群集に及び、あい障(さわ)り候儀
    これあるべく候あいだ(間)、その御心得御申し
    渡し、はたまた(将又)右象道程(みちのり)多く
    歩行(かち)申さず候あいだ、本宿(ほんじゅく)
    ほか民家にも止宿
(ししゅく)致し候儀これある
    べく候、馬宿様(よう)の所にて一夜宛の儀まかり
    なるべく候あいだ、わざわざ(態態)御取繕い等の
    儀には及ばず候、川川(かわがわ)大概の川は渡り
    申し候、浅き瀬御案内御申し付けこれあるべく
    候、馬越え申すほどの事