左頁の拡大】 【頁の拡大 】 【右頁の拡大


(四十四)

【解読文】

   一 町筋横町之関貫無之所者御足軽立
     番申付、垣ヲ結可申候
      西川南へノ道     一ケ所
      柿屋町西へノ通    一ケ所
      薬師御堀端      一ケ所
      中山下四辻      四ケ所
      中之町御門      一ケ所
      新町御門       一ケ所
      京橋西詰左右     一ケ所
      馬借脇        一ケ所
      片上橋東ノ方     一ケ所
   一 万町口より森下迄御廻可被成候
   一 町会所象泊候場所ニ御足軽立番弐人
     可被仰付候
   一 象通候節より翌日迄町中昼夜立番
     申付、火用心別而念入可申候


【読み下し文】


   一 町筋横町のかんぬき(閂)これ無き所は
     御足軽(あしがる)立ち番申し付け、垣を
     結び申すべく候(そうろう)
      西川(にしかわ)南        一カ所
      柿屋(かきや)町西への通り    一カ所
      薬師御堀端(やくしおほりばた)    一カ所
      中山下四辻(なかさんげよつつじ)   四カ所
      中之町御門(なかのちょうごもん)    一カ所
      新町御門(しんまちごもん)       一カ所
      京橋(きょうばし)西詰左右     一カ所
      馬借(ばしゃく)脇        一カ所
      片上橋(かたがみばし)東      一カ所
   一 万(よろず)町口より森下(もりした)
     忍
(しのび)御廻りなさるべく候
   一 町会所(まちかいしょ)象泊り候場所に御足軽
     立ち番二人仰(おお)せ付けらるべく候
   一 象通り候せつ(節)より翌日迄町中(まちじゅう)
     昼夜立ち番申し付け、火の用心別して念入り
     申すべく候