(四十四) 【解読文】 一 町筋横町之関貫無之所者御足軽立 番申付、垣ヲ結可申候 西川南へノ道 一ケ所 柿屋町西へノ通 一ケ所 薬師御堀端 一ケ所 中山下四辻 四ケ所 中之町御門 一ケ所 新町御門 一ケ所 京橋西詰左右 一ケ所 馬借脇 一ケ所 片上橋東ノ方 一ケ所 一 万町口より森下迄忍御廻可被成候 一 町会所象泊候場所ニ御足軽立番弐人 可被仰付候 一 象通候節より翌日迄町中昼夜立番 申付、火用心別而念入可申候 【読み下し文】 一 町筋横町のかんぬき(閂)これ無き所は 御足軽(あしがる)立ち番申し付け、垣を 結び申すべく候(そうろう) 西川(にしかわ)南 一カ所 柿屋(かきや)町西への通り 一カ所 薬師御堀端(やくしおほりばた) 一カ所 中山下四辻(なかさんげよつつじ) 四カ所 中之町御門(なかのちょうごもん) 一カ所 新町御門(しんまちごもん) 一カ所 京橋(きょうばし)西詰左右 一カ所 馬借(ばしゃく)脇 一カ所 片上橋(かたがみばし)東 一カ所 一 万(よろず)町口より森下(もりした)迄 忍(しのび)御廻りなさるべく候 一 町会所(まちかいしょ)象泊り候場所に御足軽 立ち番二人仰(おお)せ付けらるべく候 一 象通り候せつ(節)より翌日迄町中(まちじゅう) 昼夜立ち番申し付け、火の用心別して念入り 申すべく候 |