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(四十五)

【解読文】

   一 右之通近在村々ニも立番可申付候
   一 岡山ニ而も町会所ニ泊候様ニ用意申付候
      但、同所ニ厩在之候ニ付、此所ヲ構、隣家ヲ
      明させ、付参候役人ヲ泊せ候様ニ可仕候、
      隣家壁ヲ取崩し馬屋と一所ニ仕せ候
      積ニ而御座候
   一 片上泊ニ而も右之趣申付候
   一 御領分備中矢田より川部迄者頭百性
     弐人、先払差出し可申候、跡押ニハ御郡目付
     壱人、大庄屋壱人差出し可申候
       御郡目付ハ三石迄差出申候
   一 備中中嶋渡場ヘハ中平太舟壱艘 付紙ニ而
                  
   舟長八四尺、
                  
   横九尺三寸
     岡山より廻シ可申候、右之場所裁判、大庄屋・
     名主五人組頭罷出候様ニ可申付候、乗場ハ
     土俵を以舟へ乗移り仕候様ニ可申付候
   一 右中嶋渡場より宿迄右之通先払弐人


【読み下し文】


   一 右の通り近在村村(むらむら)にも立ち番申し付く
     べく候(そうろう)
   一 岡山にても町会所(まちかいしょ)に泊り候ように
     用意申し付け候
      但し、同所に厩(うまや)これあ(在)り候につき、
      この(此)所を構(かま)え、隣家を明けさせ、付き
      参り候役人を泊らせ候ようにつかまつ(仕)
      べく候、隣家壁を取り崩し馬屋と一所につか
      まつらせ候積(つも)りにてござ(御座)
   一 片上(かたかみ)泊りにても右の趣(おもむき)申し
     付け候
   一 御領分備中矢田(やた)より川辺迄は頭(かしら)百姓
     二人、先払い差し出し申すべく候、後(あと)押えに
     は御郡(こおり)目付一人、大庄屋(おおじょうや)一人
     差し出し申すべく候
       御郡目付は三石(みついし)迄差し出し申し候
   一 備中中島(なかしま)渡し場ヘは中平太舟(ひらたぶね)
     一艘 付紙にて
         舟長さ八尋(ひろ)四尺(しゃく)横九尺三寸(ずん)
     岡山より廻し申すべく候、右の場所裁判(さいばん)
     大庄屋・名主(なぬし)・五人組頭(ごにんぐみがしら)
     まか(罷)り出(い)で候ように申し付くべく候、乗場
     は土俵を以て舟へ乗り移りつかまつり候ように
     申し付くべく候
   一 右中島渡し場より宿迄右の通り先払い二人