(四十五) 【解読文】 一 右之通近在村々ニも立番可申付候 一 岡山ニ而も町会所ニ泊候様ニ用意申付候 但、同所ニ厩在之候ニ付、此所ヲ構、隣家ヲ 明させ、付参候役人ヲ泊せ候様ニ可仕候、 隣家壁ヲ取崩し馬屋と一所ニ仕せ候 積ニ而御座候 一 片上泊ニ而も右之趣申付候 一 御領分備中矢田より川部迄者頭百性 弐人、先払差出し可申候、跡押ニハ御郡目付 壱人、大庄屋壱人差出し可申候 御郡目付ハ三石迄差出申候 一 備中中嶋渡場ヘハ中平太舟壱艘 付紙ニ而 舟長八尋四尺、 横九尺三寸 岡山より廻シ可申候、右之場所裁判、大庄屋・ 名主・五人組頭罷出候様ニ可申付候、乗場ハ 土俵を以舟へ乗移り仕候様ニ可申付候 一 右中嶋渡場より宿迄右之通先払弐人 【読み下し文】 一 右の通り近在村村(むらむら)にも立ち番申し付く べく候(そうろう) 一 岡山にても町会所(まちかいしょ)に泊り候ように 用意申し付け候 但し、同所に厩(うまや)これあ(在)り候につき、 この(此)所を構(かま)え、隣家を明けさせ、付き 参り候役人を泊らせ候ようにつかまつ(仕)る べく候、隣家壁を取り崩し馬屋と一所につか まつらせ候積(つも)りにてござ(御座)候 一 片上(かたかみ)泊りにても右の趣(おもむき)申し 付け候 一 御領分備中矢田(やた)より川辺迄は頭(かしら)百姓 二人、先払い差し出し申すべく候、後(あと)押えに は御郡(こおり)目付一人、大庄屋(おおじょうや)一人 差し出し申すべく候 御郡目付は三石(みついし)迄差し出し申し候 一 備中中島(なかしま)渡し場ヘは中平太舟(ひらたぶね) 一艘 付紙にて 舟長さ八尋(ひろ)四尺(しゃく)、横九尺三寸(ずん) 岡山より廻し申すべく候、右の場所裁判(さいばん)、 大庄屋・名主(なぬし)・五人組頭(ごにんぐみがしら) まか(罷)り出(い)で候ように申し付くべく候、乗場 は土俵を以て舟へ乗り移りつかまつり候ように 申し付くべく候 一 右中島渡し場より宿迄右の通り先払い二人 |